衆議院提出の改正案の内容とは? わかりやすく解説

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衆議院提出の改正案の内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/30 17:56 UTC 版)

臓器の移植に関する法律」の記事における「衆議院提出の改正案の内容」の解説

いわゆるA案(2006年3月31日164国会衆法第14号提案者は、中山太郎自民党)、河野太郎自民党)、福島豊公明党)ほか衆議院議員計6名 改正内容は、年齢問わず脳死一律に人の死とし、本人書面による意思表示義務づけをやめて、本人拒否がない限り家族同意提供できるようにする。 利点は、家族同意があれば、子供から子供への臓器移植可能になること問題点は、脳死一律に人の死とすることに抵抗根強いこと、親の虐待受けて脳死になった子から親の同意提供され虐待証拠隠滅される懸念があること、脳の回復力が強い乳幼児脳死判定基準確立していないこと。 いわゆるB案(2006年3月31日164国会衆法第15号提案者は、石井啓一公明党)ら衆議院議員計2名 改正内容は、臓器移植場合のみ脳死を人の死とすることは変えずに、年齢制限現在の15歳以上から12歳以上に引き下げる利点は、死の概念変えなくてすむこと、本人意思を必要としたまま対象の拡大できること問題点は、12歳未満臓器移植に対応できないこといわゆるC案(2007年12月11日168国会衆法第18号提案者は、阿部知子社民党)、枝野幸男民主党)、金田誠一民主党)の衆議院議員3名 改正内容は、臓器移植場合のみ脳死を人の死とすることや書面による意思表示要件変えずに、脳死判定基準明確化厳格化)するとともに検証機関設置する年齢制限変更法案内容含まれていない変更しない)。 利点は、移植客観性透明性高めることができること問題点は、臓器移植進まない現状改善ができず、15歳未満臓器移植の対応できないこといずれの議案否決される可能性があるため、多く議員賛同を得るべく、折衷案いわゆるD案)が2009年5月提出された。しかし、AからCの各案の賛同議員から折衷案対す反対意見述べられた。 いわゆるD案(2009年5月15日171国会衆法第30号提案者は、根本匠自民党)、笠浩史民主党)ほか衆議院議員計7名 改正内容は、15歳未満臓器提供について、家族代諾第三者確認により可能とする。臓器移植場合のみ脳死を人の死とすることや15歳上の臓器提供手続については、法案内容含まれていない変更しない)。 利点は、死の定義を変えることなく15歳未満にも移植可能性を開くことができること15歳未満については第三者による確認確保されること。 問題点は、15歳以上について本人意思確認が必要で臓器移植進まない現状改善できないこと15歳未満について家族承諾するか否か困難な判断を迫ることになること。 移植を必要とする患者団体などからは、一刻早いドナー拡大求められているが、交通事故遺族団体などからは、ドナー拡大するためだけの改正には反対の声がある。

※この「衆議院提出の改正案の内容」の解説は、「臓器の移植に関する法律」の解説の一部です。
「衆議院提出の改正案の内容」を含む「臓器の移植に関する法律」の記事については、「臓器の移植に関する法律」の概要を参照ください。

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