法定継続案件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/22 02:41 UTC 版)
次の案件については、閉会中審査の議決なしに、後会に継続することが国会法で規定されている(前述の空白期間なしの連続召集の場合でも廃案とならずに継続する)。 全ての「憲法改正原案」(国会法102条の9第2項適用): 憲法審査会そのものが会期中・閉会中を問わず開会できることとされているため、会期の区切りにかかわりなく、自動的に後会に継続する(下記「後議院での継続審査」の節に記載のいわゆる先議・後議の「リセット」の適用は受ける)。 特定の条件に該当する「懲罰事犯の件」(国会法121条の2第1項・第2項適用): 事犯の発生が会期の終盤2日間(最終日又はその前日)であって閉会中審査の議決に至らなかったもの(懲罰委員会で議了したが本会議上程中に会期が終了し議院としての結論に至らなかったものを含む)については、閉会中審査自体をすることはできないが次会の召集3日以内に委員会に付託し、又は動議に付することができる。自動的な継続でなく、3日以内に(再)付託が可能という規定である(付託がなければ廃案)。この条件に該当しない(会期最終日の前々日以前の)「懲罰事犯の件」は、閉会中審査の議決を要する。 なお、閉会中の期間は、本会議を開くことのできる狭義の「会期そのもの」には該当しないが、完全に会期から独立した空白期間というわけではなく、閉会中審査・調査等を行った場合の区分等の必要もあり、広義には直前の会期に属するものとして扱われる。懲罰事犯の件の閉会中審査は、「その会期中に生じた事犯」に限られるため、継続審査による「懲罰事犯の件の延命」は最大1回に限られる(閉会中審査手続なしに特例的に次会で付託された懲罰事犯の件の場合は当該「次会」の前の会期に生じた事犯であるため、次の閉会中審査の対象とすることはできない)。
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