法定継続案件とは? わかりやすく解説

法定継続案件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/22 02:41 UTC 版)

継続審議」の記事における「法定継続案件」の解説

次の案件については、閉会中審査議決なしに、後会継続することが国会法規定されている(前述空白期間なしの連続召集場合でも廃案とならず継続する)。 全ての憲法改正原案」(国会法102条の9第2項適用): 憲法審査会そのもの会期中・閉会中を問わず開会できることとされているため、会期区切りかかわりなく、自動的に後会継続する下記後議院での継続審査」の節に記載いわゆる先議・後議の「リセット」適用は受ける)。 特定の条件該当する懲罰事犯の件」(国会法121条の2第1項・第2項適用): 事犯発生会期終盤2日間(最終日又はその前日であって閉会中審査議決に至らなかったもの(懲罰委員会議了したが本会議上程中に会期終了し議院としての結論に至らなかったものを含む)については、閉会中審査自体をすることはできないが次会の召集3日以内委員会付託し、又は動議付することができる。自動的な継続でなく、3日以内に(再)付託が可能という規定である(付託なければ廃案)。この条件該当しない会期最終日前々日以前の)「懲罰事犯の件」は、閉会中審査議決要する。 なお、閉会中の期間は、本会議を開くことのできる狭義の「会期そのもの」には該当しないが、完全に会期から独立した空白期間というわけではなく、閉会中審査調査等を行った場合区分等の必要もあり、広義には直前会期属するものとして扱われる懲罰事犯件の閉会中審査は、「その会期中に生じた事犯」に限られるため、継続審査による「懲罰事犯件の延命」は最大1回限られる閉会中審査手続なしに特例的に次会で付託され懲罰事犯件の場合当該「次会」の前の会期生じた事犯であるため、次の閉会中審査対象とすることはできない)。

※この「法定継続案件」の解説は、「継続審議」の解説の一部です。
「法定継続案件」を含む「継続審議」の記事については、「継続審議」の概要を参照ください。

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