納本制度
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納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語:legal deposit)あるいは義務納本(ぎむのうほん)と呼ばれる。
注釈
出典
- ^ 納本制度コトバンク、2017年6月18日閲覧。
- ^ 山本順一『図書館概論』p.45
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- ^ 1冊6万円謎の本、国会図書館に 「代償」136万円 - 朝日新聞デジタル・2015年11月1日
- ^ 1冊6万4800円の「亞書」、国会図書館が発売元に返却 136万円の返金も請求 - ITmedia・2016年2月2日
- ^ 表現の自由と納本拒絶 - ひばり行政書士事務所・2016年4月22日
- ^ a b c “動き出す「ゲーム救出作戦」 80年代名作に迫る腐食危機”. 日本経済新聞 (2023年6月4日). 2023年6月4日閲覧。
法定納本
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「スウェーデン国立図書館」の記事における「法定納本」の解説
スウェーデンの法定納本法により、スウェーデンの出版社は個々の出版物について、国立図書館と他の6つの学術図書館に1部ずつ納本する義務がある。音楽、映画、テレビ、ラジオについても、コピーを国立図書館に送らなければならない。場合によっては放送素材のサンプルだけを提出すればよい。 スウェーデン語の出版物を収集する義務は1661年、スウェーデン枢密院大法官庁からの布告によって定められた。この法定納本は、スウェーデン国内のあらゆる出版者が出版物を配布する前に必ず2部を大法官庁に送ることを義務付けていた。そのうち1部はスウェーデン国立公文書館 (Riksarkivet) に行き、もう1部は国立図書館に送られた。これは、出版物を後世に残したいということではなく、内容を検閲するために行われた。
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