納本制度とは? わかりやすく解説

納本制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/04 07:24 UTC 版)

納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語legal deposit)あるいは義務納本(ぎむのうほん)と呼ばれる。


注釈

  1. ^ この制度によって網羅的な収集が行われたわけではなく、新聞法に基づいて発行された分については図書館が購入して収集していた時期もあった[3]。また、不要な蔵書の廃棄も行われた[4]
  2. ^ 「国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和二十四年国立国会図書館規程第三号) 第一条に規定する国の諸機関が納入すべき出版物の部数について」(平成12年国図収第76号)で詳しく定められている。
  3. ^ 国立国会図書館法第25条第4項に規定されていたが、2007年の法改正により削除された。
  4. ^ サンプル調査に用いた資料の事情から、実際より低い値になっているとしている。

出典

  1. ^ 納本制度コトバンク、2017年6月18日閲覧。
  2. ^ 山本順一『図書館概論』p.45
  3. ^ a b 田中久徳「旧帝国図書館の和雑誌収集をめぐって―「雑誌」メディアと納本制度」(PDF)『参考書誌研究』第36号、国立国会図書館、1989年8月、10頁、ISSN 0385-3306NAID 40001480033 
  4. ^ a b 鈴木宏宗「国立国会図書館の和図書」(PDF)『国立国会図書館月報』第600号、国立国会図書館、日本図書館協会、2011年3月、23-24頁、ISSN 0027-9153NAID 40018757623 
  5. ^ a b 国立国会図書館法第24条。
  6. ^ 国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和24年国立国会図書館規程第3号)第7条。
  7. ^ 国立国会図書館法第24条および第24条の2。
  8. ^ a b c 国立国会図書館法第25条。
  9. ^ a b c d 国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和24年国立国会図書館規程第3号)第2条 - 第4条。
  10. ^ 『日本全国書誌』冊子体の終刊及び贈呈の終了について”. 国立国会図書館. 2009年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年4月21日閲覧。
  11. ^ 国立国会図書館法第25条の2。
  12. ^ 7月1日から電子書籍も国会図書館への納本対象に、当面は無償・非DRMに限定 - Internet Watch・2013年1月31日
  13. ^ 電子書籍・電子雑誌収集実証実験事業 - 国立国会図書館
  14. ^ よくあるご質問:オンライン資料の納入 - 国立国会図書館
  15. ^ a b 納本までの流れ:出版物の納入ルート”. 国立国会図書館. 2014年1月15日閲覧。
  16. ^ 国内出版物をどのくらい所蔵しているの?--納入率調査結果から」(PDF)『国立国会図書館月報』第566号、国立国会図書館、日本図書館協会、2008年5月、10-12頁、ISSN 0027-9153NAID 40016072787 
  17. ^ kujira (2009年4月9日). “森川嘉一郎が語る、マンガ図書館設立の理由”. ワクテカ@works&technica (アスキー・メディアワークス). http://wakuteka.ascii.ne.jp/2009/04/09/11001-6/ 2012年4月6日閲覧。 
  18. ^ a b 藤本由香里「納本制度の役割と「欠本はなぜ生じるか」」(PDF)『国立国会図書館月報』第590号、国立国会図書館、日本図書館協会、2010年5月、23-26頁、ISSN 0027-9153NAID 40017137392 
  19. ^ a b “人気漫画が国会図書館にない 「文化財」伝えられない危機も”. J-CASTニュース. (2011年8月20日). http://www.j-cast.com/2011/08/20104770.html?p=all 2012年10月11日閲覧。 
  20. ^ a b 木川田朱美、辻慶太「国立国会図書館におけるポルノグラフィの納本状況」『図書館界』第61巻第4号、日本図書館研究会、2009年11月、doi:10.20628/toshokankai.61.4_234ISSN 0040-9669NAID 110007819783 , hdl:2241/108157
  21. ^ 1冊6万円謎の本、国会図書館に 「代償」136万円 - 朝日新聞デジタル・2015年11月1日
  22. ^ 1冊6万4800円の「亞書」、国会図書館が発売元に返却 136万円の返金も請求 - ITmedia・2016年2月2日
  23. ^ 表現の自由と納本拒絶 - ひばり行政書士事務所・2016年4月22日
  24. ^ a b c 動き出す「ゲーム救出作戦」 80年代名作に迫る腐食危機”. 日本経済新聞 (2023年6月4日). 2023年6月4日閲覧。


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納本制度

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ジャマイカ国立図書館」の記事における「納本制度」の解説

ジャマイカ発行者発行したか、ジャマイカ国内発行され文書紙媒体レコードなどは、2002年法定納本法 (Legal Deposit Act, 2002) の定め従いジャマイカ国立図書館納本なくてはならない納本期限発行から1ヶ月以内で、部数については所管する省庁大臣がこれを決定するとされており、施行規則 (Regulations of Jamaica's Legal Deposit Act) で、印刷物2部視聴覚資料については1部それぞれ定めている。また、出版者過去3ヶ月間の発行物タイトル説明出版者名とその住所記したリストを、毎年2月5月8月11月1日から14日までに国立図書館提出しなくてはならない納本を行わなかった場合出版物リスト提出しなかった場合は、50000ドル以下の罰金となる。なお、法定納本法が定められる前は、1987年図書印刷物保存と登録)法 (1887 Books (Preservation and Registration of Copies) Act) で、法定納本定めていたが、1986年刊行され図書館事典で「現代的な法定納本法はジャマイカにはまだない」と言わしめ、法改正望まれていた。

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「納本制度」を含む「ジャマイカ国立図書館」の記事については、「ジャマイカ国立図書館」の概要を参照ください。

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