納本制度
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納本制度(のうほんせいど)は、一国において、その国で流通された全ての出版物が、図書館などの指定された機関に義務的に納入されることを目的とする制度のことである。納本制度により出版物の納本を受ける権利を有する図書館を納本図書館(のうほんとしょかん)といい、特に法律によって定められた納本制度は法定納本(ほうていのうほん、英語:legal deposit)あるいは義務納本(ぎむのうほん)と呼ばれる。
注釈
出典
- ^ 納本制度コトバンク、2017年6月18日閲覧。
- ^ 山本順一『図書館概論』p.45
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- ^ a b 国立国会図書館法第24条。
- ^ 国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和24年国立国会図書館規程第3号)第7条。
- ^ 国立国会図書館法第24条および第24条の2。
- ^ a b c 国立国会図書館法第25条。
- ^ a b c d 国立国会図書館法による出版物の納入に関する規程(昭和24年国立国会図書館規程第3号)第2条 - 第4条。
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- ^ 国立国会図書館法第25条の2。
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- ^ よくあるご質問:オンライン資料の納入 - 国立国会図書館
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- ^ 1冊6万円謎の本、国会図書館に 「代償」136万円 - 朝日新聞デジタル・2015年11月1日
- ^ 1冊6万4800円の「亞書」、国会図書館が発売元に返却 136万円の返金も請求 - ITmedia・2016年2月2日
- ^ 表現の自由と納本拒絶 - ひばり行政書士事務所・2016年4月22日
- ^ a b c “動き出す「ゲーム救出作戦」 80年代名作に迫る腐食危機”. 日本経済新聞 (2023年6月4日). 2023年6月4日閲覧。
納本制度
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「ジャマイカ国立図書館」の記事における「納本制度」の解説
ジャマイカの発行者が発行したか、ジャマイカ国内で発行された文書、紙媒体、レコードなどは、2002年法定納本法 (Legal Deposit Act, 2002) の定めに従い、ジャマイカ国立図書館に納本しなくてはならない。納本の期限は発行から1ヶ月以内で、部数については所管する省庁の大臣がこれを決定するとされており、施行規則 (Regulations of Jamaica's Legal Deposit Act) で、印刷物は2部、視聴覚資料については1部とそれぞれ定めている。また、出版者は過去3ヶ月間の発行物のタイトルと説明、出版者名とその住所を記したリストを、毎年2月、5月、8月、11月の1日から14日までに国立図書館に提出しなくてはならない。納本を行わなかった場合や出版物のリストを提出しなかった場合は、50000ドル以下の罰金となる。なお、法定納本法が定められる前は、1987年図書(印刷物の保存と登録)法 (1887 Books (Preservation and Registration of Copies) Act) で、法定納本を定めていたが、1986年に刊行された図書館事典で「現代的な法定納本法はジャマイカにはまだない」と言わしめ、法改正が望まれていた。
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