土地開発公社とは? わかりやすく解説

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とちかいはつ‐こうしゃ【土地開発公社】

読み方:とちかいはつこうしゃ

自治体公共事業に必要とする土地の取得造成管理などを行うために設立され特別法人資金金融機関からの借り入れよる。


土地開発公社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/15 00:26 UTC 版)

土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)とは、日本において、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地等の取得及び造成その他の管理等を行わせるため、単独で、又は他の地方公共団体と共同して設立することができる法人である(公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項)。基本的事項については、1972年に制定された公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年6月15日法律第66号)に規定されている。

2022年4月1日現在、土地開発公社は595公社存在している。ピークの1999年当時は1,597公社存在していた[1]

設立

地方公共団体が、土地開発公社を設立しようとするときは、その議会の議決を経て定款を定め、都道府県(都道府県の加入する一部事務組合又は広域連合を含む。)又は都道府県及び市町村が設立しようとする場合にあつては主務大臣、その他の場合にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない (公有地の拡大の推進に関する法律第10条第2項)。

法人格

土地開発公社は法人とし(公有地の拡大の推進に関する法律第11条)、その名称中に土地開発公社という文字を使用しなければならず、土地開発公社でないものは、土地開発公社という文字を使用してはならない(公有地の拡大の推進に関する法律第12条第1項、第2項)ことが規定されている。

出資

土地開発公社への出資については、地方公共団体のみに限られ、基本財産の2分の1以上に相当する資金その他の財産を出資しなければならない(公有地の拡大の推進に関する法律第13条第1項、第2項)。

業務の範囲

土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第10条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項)。

  • 一  次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
イ 公有地の拡大の推進に関する法律第四条第一項又は第五条第一項に規定する土地
ロ 道路公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ハ 公営企業の用に供する土地
ニ 都市計画法第四条第七項 に規定する市街地開発事業その他政令で定める事業の用に供する土地
ホ イからニまでに掲げるもののほか、地域の秩序ある整備を図るために必要な土地として政令で定める土地
  • 二  住宅用地の造成事業その他土地の造成に係る公営企業に相当する事業で政令で定めるものを行うこと。
  • 三  前2号の業務に附帯する業務を行うこと。

土地開発公社は、前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行なうことができる(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第2項)。

  • 一  前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施とあわせて整備されるべき公共施設、又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行なうこと。
  • 二  国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行なうこと。

土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地の取得については、地方公共団体の要請をまって行うものとする(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項)。

土地開発公社は、その所有する土地を公有地の拡大の推進に関する法律第17条第1項第1号ニに掲げる土地として処分しようとするときは、関係地方公共団体に協議しなければならない。ただし、前項の要請に従って処分する場合は、この限りでない(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第4項)。

公有地の拡大の推進に関する法律第17条第3項の要請及び前項の協議に関し必要な事項は、政令で定める(公有地の拡大の推進に関する法律第17条第5項)。

経営問題

  • 赤池町夕張市は、土地開発公社の経営破綻により財政再建団体に転落。
  • 三浦市土地開発公社は、約100億円以上の赤字を抱えて土地開発公社清算(三セク債転換)。
  • 当別町土地開発公社は、2億6千万の赤字を抱えて土地開発公社清算。
  • 横浜市土地開発公社は、1746億円の債務を抱えて土地開発公社清算(三セク債転換)。

以下に債務超過額の多い公社を挙げる[2]

  • 草加市土地開発公社は、45.2億円の債務超過[2]
  • 安中市土地開発公社は、17.9億円の債務超過[2]
  • 伊丹市土地開発公社は、17.4億円の債務超過[2]
  • 池田市土地開発公社は、14.4億円の債務超過[2]
  • 石狩市土地開発公社は、10.8億円の債務超過[2]
  • 茨城県土地開発公社は、9.5億円の債務超過[2]
  • 八潮市土地開発公社は、5.2億円の債務超過[2]

その他の主な土地開発公社

脚注

  1. ^ 令和3年度土地開発公社事業実績調査結果概要”. 総務省 (2023年1月30日). 2023年7月16日閲覧。
  2. ^ a b c d e f g h 急ピッチで進む土地開発公社の整理 (Report). 東京商工リサーチ. 15 October 2004.

関連項目


土地開発公社

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/31 08:04 UTC 版)

栗東市」の記事における「土地開発公社」の解説

市土地開発公社(以下、公社)は平成23年度末現在で約11haの土地所有しており、それらの土地簿価購入価格利息の和)は約165億円となっている。負債額は市税収の1.3倍に達しており、市の財政圧迫している。 公社1992平成4)年4月設立され大型公共施設用地買収や、新幹線新駅計画地の用地買収などで活躍した。しかし、地価下落長期化や、2007年10月新幹線新駅中止によって保有地の含み損大きくなった。また新駅中止金融機関信用低下招き公社資金繰り窮した。市は公社に対して債務保証をしているため、公社経営破綻した場合は市が公社債務肩代わりなければならず、市財政破綻するといわれている。 公社保有地1m2あたりの平均簿価は約15万円で、市内商業地の最高地価とほぼ同額である。一方で時価売却価格)は約35.5億円と簿価の21.5%にとどまり差損は約129.7億円となっている。 公社経営検討委員会の報告書によると、公社について以下の問題点があることがわかった鑑定評価額上回る額で取得している案件があったこと。 県事業への関与があったこと。(県事業中断延期により、利息増や地価下落などの財政面でのリスク抱え可能性がある) 代替地先行取得した後で事業計画中断され、市に買い戻されないまま保有し続けている土地があった。 公社経営検討委員会は、「公社このまま放置すると、市の財政破綻する可能性がある」、「公社存続有益性が低い」などの理由から、第三セクター等改革推進債三セク債)を利用して公社解散するのが最も良いという結論出し2014平成26)年3月解散した三セク債の借入期間は原則10年だが、公社負債莫大であり10年間での返済は困難であるとして、借入期間を30年間に延長するよう手続き行なっている。 3セク債を発行した場合公社負債返還費が市の公債費になるため、市の実質公債費比率上昇する検討委員会シミュレーションによると、2016平成28)年度には実質公債費比率が24.6%と早期健全化基準25%)に近づくとされている。

※この「土地開発公社」の解説は、「栗東市」の解説の一部です。
「土地開発公社」を含む「栗東市」の記事については、「栗東市」の概要を参照ください。

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