地方公務員災害補償基金とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 政治 > 財政 > 基金 > 地方公務員災害補償基金の意味・解説 

ちほうこうむいんさいがいほしょう‐ききん〔チハウコウムヰンサイガイホシヤウ‐〕【地方公務員災害補償基金】

読み方:ちほうこうむいんさいがいほしょうききん

公務または通勤によって災害負傷疾病障害または死亡)を受けた地方公共団体等の職員に対して地方公務員災害補償法定め補償を行うとともに社会復帰促進職員遺族援護などを行う機関昭和42年1967設立平成15年2003地方共同法人となる。地公災基金


地方公務員災害補償基金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/04/03 08:39 UTC 版)

地方公務員災害補償基金(ちほうこうむいんさいがいほしょうききん)は、常時勤務に服することを要する地方公務員及び一般地方独立行政法人の役員及び職員について、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)(第七章(非常勤職員等)を除く)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うために設置された地方共同法人である(地方公務員災害補償法第3条)。
一般の労働者が労働災害にあった場合には労災保険法に基づき労働基準監督署長が業務上災害であるか否かを認定するが、地方公務員の場合には地公災基金が代わって公務上災害であるか否かの判断を行う仕組みとなっている。

概要

諸問題

震災被災の職員への対応

  • 2011年3月11日発生の東日本大震災において、宮城県南三陸町防災対策庁舎では、震災発生時に多数の職員が津波に巻き込まれて死亡したり、行方不明になったりしたが、これらの職員の遺族らが地方公務員災害補償基金に対し「特殊公務災害」を申請したのに対し、同基金が不認定としていたことが判明している。遺族らからは「震災という特殊な状況を考慮していない」として批判が多数出ており、地方公務員災害補償基金宮城県支部審査会に対し審査請求した[1]。審査請求を受けた審査会は、2014年5月に当初の不認定を覆し、31名の職員について特殊公務災害に認定した[2]

脚注

  1. ^ 南三陸町で犠牲の職員、「特殊公務災害」不認定 - archive.today(2013年7月7日アーカイブ分)『読売新聞』2013年7月6日。
  2. ^ 南三陸町防災庁舎で犠牲、31人に「特殊公務災害」認定」『日本経済新聞』(共同通信)2014年5月30日。2026年4月2日閲覧。

関連項目

外部リンク




地方公務員災害補償基金と同じ種類の言葉


英和和英テキスト翻訳

英語⇒日本語日本語⇒英語

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「地方公務員災害補償基金」の関連用語

地方公務員災害補償基金のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



地方公務員災害補償基金のページの著作権

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの地方公務員災害補償基金 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2026 GRAS Group, Inc.RSS