アメリカ合衆国における納本制度とは? わかりやすく解説

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アメリカ合衆国における納本制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 09:39 UTC 版)

納本制度」の記事における「アメリカ合衆国における納本制度」の解説

アメリカ合衆国では、著作権法により納本制度定められている。 著作権法407条により、合衆国国内発行されるあらゆる著作物は、最良版の完全なコピー2部議会図書館著作権局に無償納付しなくてはならない。ただし、著作物が5部未満しか発行されていなかったり、各複製物通し番号付与されるような貴重なのである場合や、議会図書館著作権局長が特に認めた場合限り、完全な納付免除される納付怠った者には罰金科す規定存在する英米法著作権は、イギリス印刷出版物複製権利コピーライト)は排他的特権をもつ書籍商組合による登記によってはじめ保護されるとする制度とってい歴史から、長らく著作権保護には国家指定され機関による登録が必要とされる方式主義をとってきた。1870年制度化されたアメリカ納本制度当初から有効に機能してきたのは、方式主義のもとで議会図書館著作権局に著作権登録仕事を担わせ、著作権保護登録と引き換え著作権局を通じて議会図書館への無償納本義務付けてきたことに大きく拠っていると考えられる1989年同国ベルヌ条約加盟し著作権法改正したため、著作権著作物創作時に発生するとする無方式主義変更されており、以降は登録が著作物保護必須の要件ではなくなっている。

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