法定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 10:07 UTC 版)
不動産会社が行う業務は幅広く多岐にわたることから、全体を明確に定義する法律は存在しない。 不動産会社を規制する法律のひとつに宅地建物取引業法があり、その第2条2項において宅地建物取引業のことを「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」と定義しており、不動産賃貸業や不動産管理業のみを営む会社については宅地建物取引業者にあたらない。 また、分譲マンションの管理について近年関心が高まっているが、不動産管理業の中でも分譲マンションの管理を業として行う場合には、2000年(平成12年)12月8日に施行されたマンションの管理の適正化の推進に関する法律(通称:マンション管理適正化法)によって規制される。ただし、賃貸マンションやオフィスビル、商業ビルなどの管理を業として行う場合には、規制の対象とはならない。 名称事業を規制する法律法制度に固有業務がある専門家不動産取引業 建物売買業・土地売買業 宅地建物取引業法 宅地建物取引士 不動産代理業・仲介業 宅地建物取引業法 宅地建物取引士 不動産賃貸業 不動産賃貸業 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 賃貸不動産経営管理士宅地建物取引士 貸家業・貸間業 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 賃貸不動産経営管理士宅地建物取引士 駐車場業 - - 不動産管理業 分譲マンション マンションの管理の適正化の推進に関する法律 管理業務主任者 賃貸住宅 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 賃貸不動産経営管理士宅地建物取引士 オフィスビル等 - - 業務に付随して、上記以外の各種法律の規制を受ける場合がある。
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