関係法令の抜粋とは? わかりやすく解説

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関係法令の抜粋

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 18:17 UTC 版)

日本赤十字社」の記事における「関係法令の抜粋」の解説

日本赤十字社法業務第27条 日本赤十字社は、第1条目的達成するため、左に掲げ業務を行う。 1 赤十字に関する条約に基く業務従事すること。 2 非常災害時又伝染病流行時において、傷病その他の災やくを受けた者の救護を行うこと。 (国の救護に関する業務委託)第33条 国は、赤十字に関する条約に基く国の業務及び非常災害時における国の行う救護に関する業務日本赤十字社委託することができる。 災害対策基本法 (定義)第2条 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、それぞれ当該各号定めところによる。 5 指定公共機関 独立行政法人独立行政法人通則法平成11年法律103号)第2条第1項規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行日本赤十字社日本放送協会その他の公共的機関及び電気ガス輸送通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣指定するものをいう災害対策基本法第二条第五号規定により内閣総理大臣指定する指定公共機関の件(総理府告示災害対策基本法昭和36年法律223号)第2条第5号規定により内閣総理大臣指定する指定公共機関は、次のとおりとする。 日本赤十字社 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律日本赤十字社自主性尊重等) 第7条 国及び地方公共団体は、日本赤十字社実施する国民保護のための措置については、その特性かんがみ、その自主性尊重しなければならない。 (日本赤十字社による措置)第77日本赤十字社は、その国民保護に関する業務計画定めところにより、都道府県知事が行救援協力しなければならない。 2 政府は、日本赤十字社に、政府指揮監督の下に、救援関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力第80条第1項協力を除く。)についての連絡調整行わせることができる。 3 都道府県知事は、救援又はその応援実施関し必要な事項日本赤十字社委託することができる。 (外国人に関する安否情報)第96条 日本赤十字社は、その国民保護に関する業務計画定めところにより、総務大臣及び地方公共団体の長保有する安否情報のうち外国人に関するものを収集し、及び整理するよう努めとともに外国人に関する安否情報について照会があったときは、速やかに回答しなければならない。 2 総務大臣及び地方公共団体の長は、前項規定により日本赤十字社が行外国人に関する安否情報収集協力しなければならない武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律 (定義) 第2条 この法律において、次の各号掲げ用語の意義は、それぞれ当該各号定めところによる。 6 指定公共機関 独立行政法人独立行政法人通則法平成11年法律103号)第2条第1項規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行日本赤十字社日本放送協会その他の公共的機関及び電気ガス輸送通信その他の公益的事業を営む法人で、政令定めものをいう武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令政令)(指定公共機関第3条第2条第6号政令定め公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。 22 日赤十字社

※この「関係法令の抜粋」の解説は、「日本赤十字社」の解説の一部です。
「関係法令の抜粋」を含む「日本赤十字社」の記事については、「日本赤十字社」の概要を参照ください。

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