関係機関への提供
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 02:11 UTC 版)
公安調査庁はインテリジェンス・コミュニティーのコア・メンバーとして位置づけられており、収集した情報は、分析・評価が行われた上で、政府上層部や関係各機関に報告される。 また、Aleph(旧オウム真理教)対策の一環として、同教団の施設が存在する地方自治体に対しても、情報提供が行われている。 さらに、出入国管理及び難民認定法第24条第3号の2は、公衆等脅迫目的の犯罪行為(予備行為、幇助行為含む)を行う恐れがあるものと認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者に関し、退去強制をすることができる旨定めているところ、同法第24条の2において、法務大臣が右認定を行う場合には、公安調査庁長官等の意見を聴くものと定めているほか、公安調査庁長官等は、法務大臣の右認定に関し意見を述べることができるとも定めている。これは、法務大臣がテロリストと認定したものを入国規制するための仕組みであり、公安調査庁には、同認定に資する情報収集を行うために必要な機構として国際破壊活動対策室が設置されている
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