武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 国民保護法 |
法令番号 | 平成16年法律第112号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 防衛 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年6月14日 |
公布 | 2004年6月18日 |
施行 | 2004年9月17日 |
所管 |
内閣官房 [旧安全保障・危機管理室→副長官補室/国家安全保障局] |
主な内容 | 武力攻撃事態における国民の保護 |
関連法令 | 災害対策基本法、有事法制、武力攻撃事態対処法など |
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(ぶりょくこうげきじたいとうにおけるこくみんのほごのためのそちにかんするほうりつ、平成16年6月18日法律第112号)は、有事法制の一環として、武力攻撃等を受けた際に国民の生命・財産を保護することに関する日本の法律である。国民保護法と略される。
法令番号は平成16年法律第112号、2004年(平成16年)6月18日に公布された。
概要
2003年に始まった有事法制立法の一環として、武力攻撃事態対処関連3法に引き続き、第二段階として事態処理法制、あるいは国民保護法制の名で成立した一連の有事法制の中で、有事法制が最大の目的とする武力攻撃やテロなどの恣意的かつ悪意による災害から国民を保護する基本的な法整備を担う主要な役割を果たす法律である。当該法律内ではそうした表現は用いられていないが、この法律はいわば有事における民間防衛を規定するものである。ジュネーブ民間防衛条約と通称されるジュネーヴ諸条約の追加議定書(第一追加議定書および第二追加議定書)を批准し、諸外国における民間防衛のシステムを参考にしている。
この法律は、日本が武力攻撃を受けたときや大規模テロにさらされたとき(後者は武力攻撃事態に準ずる扱いとして緊急対処事態という)、国民の生命・財産を守る方法を定めた法律である。主に国と地方公共団体の役割を規定している。武力攻撃事態や緊急対処事態などに際して住民の避難・救援に必要な場合、一定の範囲で私権を制限すること(例えば、私有地の一時的な提供、医薬品や食料の保管指示、交通規制などに従わなかった場合などに罰則が科されることがある)を容認し、住民に対する避難指示や救援活動は都道府県中心で行うこととされている。国の役割は、国民保護のための方針を定め、警報を発令し、避難措置を指示する。
さらに自然災害と有事に対する包括的な法的枠組み整備に向けて2005年の国会において緊急事態基本法の法案審議が開始されたが、憲法改正との兼ね合いにより、成立には至っていない。
関連項目
外部リンク
- 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案要綱(案) - 首相官邸サイト
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(関連部分のみ抜粋)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/07 22:28 UTC 版)
「原子力防災組織」の記事における「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(関連部分のみ抜粋)」の解説
第105条 原子力防災管理者(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第9条第1項の原子力防災管理者をいう。第192条第2号において同じ。)は、武力攻撃に伴って、放射性物質又は放射線が原子力事業所(同法第2条第4号の原子力事業所をいう。第7項において同じ。)外(事業所外運搬(同条第2号の事業所外運搬をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外。第7項において同じ。)へ放出され、又は放出されるおそれがあると認めるときは、政令で定めるところにより、直ちに、その旨を指定行政機関の長(同法第34条第2項に規定する主務大臣に限る。以下この項から第4項まで及び次条において同じ。)、所在都道府県知事(同法第7条第2項の所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)、所在市町村長(同項の所在市町村長をいう。第3項及び第4項において同じ。)及び関係隣接都道府県知事(同条第2項の関係隣接都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、指定行政機関の長並びに当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長に)通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(同項の関係周辺市町村長をいう。)にその旨を通報するものとする。 2 指定行政機関の長は、前項前段の規定による通報を受けたときは、その国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を対策本部長に報告するとともに、関係指定公共機関に通知しなければならない。 3 所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事実の発生の場合にあっては、当該事実が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長。次項において同じ。)は、第1項に規定する事実があると認めるときは、それぞれその国民の保護に関する計画で定めるところにより、直ちに、その旨を指定行政機関の長に通報しなければならない。 4 第2項の規定は、指定行政機関の長が第1項に規定する事実があると認めるとき、又は指定行政機関の長が前項の規定による通報を受けたときについて準用する。この場合において、指定行政機関の長は、併せて所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事並びに原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第2条第3号の原子力事業者をいう。第13項において同じ。)に通知しなければならない。 5 第1項後段の規定は、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事が前項後段の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、第1項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする。
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