消費者基本法とは? わかりやすく解説

しょうひしゃ‐きほんほう〔セウヒシヤキホンハフ〕【消費者基本法】

読み方:しょうひしゃきほんほう

消費者利益保護増進するための行政的施策規定し国民消費生活安定・向上を確保することを目的とする法律昭和43年1968)「消費者保護基本法」として施行平成16年2004)の大幅な改正とともに現在の名称に改められた。


消費者基本法


消費者基本法(保護)


消費者基本法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/20 14:37 UTC 版)

消費者基本法(しょうひしゃきほんほう、昭和43年5月30日法律第78号)は、消費者事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする日本法律(第1条)。所管官庁は、消費者庁である。




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