事前設置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 05:12 UTC 版)
事前設置の特設公衆電話は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第148条・国民保護法施行令第35条に規定する避難所、帰宅困難者の大量発生が予想される地区の公共施設・オフィスビル・駅・コンビニエンスストア等にあらかじめ設置するものである。以前から常置されている場合はその数も考慮される。 電話機・配管・設置場所は、施設管理者が提供し、回線利用料・通話料は、電気通信事業者が負担している。
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