武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律
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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律(ぶりょくこうげきじたいおよびそんりつききじたいにおけるがいこくぐんようひんとうのかいじょうゆそうのきせいにかんするほうりつ)は、武力攻撃事態及び存立危機事態に際して、外国軍用品等の海上輸送を規制するため、自衛隊法第76条第1項の規定により出動を命ぜられた海上自衛隊の部隊が実施する停船検査及び回航措置の手続並びに防衛省に設置する外国軍用品審判所における審判の手続等を定める日本の法律。法令番号は平成16年法律第116号、2004年(平成16年)6月18日に公布された。
- ^ 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律(平成27年法律第76号)
- 1 武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律とは
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