事件送致・調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 14:31 UTC 版)
海上自衛隊の自衛艦の艦長等は、外国軍用品の引渡しを受けたとき又は回航船舶が日本の港に到着したときは、速やかに、書類とともに事件を外国軍用品審判所に事件を送致することになっている(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第27条第3項・第34条)。この場合、外国軍用品審判所は当該事件について必要な調査を行う(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第39条)。
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