事件送致・調査とは? わかりやすく解説

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事件送致・調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 14:31 UTC 版)

外国軍用品審判所」の記事における「事件送致・調査」の解説

海上自衛隊自衛艦艦長等は、外国軍用品引渡し受けたとき又は回航船舶日本の港に到着したときは、速やかに書類とともに事件外国軍用品審判所事件送致することになっている武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律第27条第3項・第34条)。この場合外国軍用品審判所当該事件について必要な調査を行う(武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律39条)。

※この「事件送致・調査」の解説は、「外国軍用品審判所」の解説の一部です。
「事件送致・調査」を含む「外国軍用品審判所」の記事については、「外国軍用品審判所」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの外国軍用品審判所 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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