日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法
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日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(にほんこくにおけるこくさいれんごうのぐんたいのちいにかんするきょうていのじっしにともなうけいじとくべつほう、昭和29年法律第151号)は、1954年6月11日に発効した「日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定」(昭和二十九年条約第十二号)に基づく条約国内法として、日本国内にある国際連合の軍隊のうちアメリカ合衆国以外の国が派遣した軍隊に関する刑事手続きについて定めた日本の法律である。1954年(昭和29年)6月1日に公布された。
- 1 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法とは
- 2 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の概要
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