日本国と中華民国との間の平和条約とは? わかりやすく解説

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日本国と中華民国との間の平和条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/02 08:17 UTC 版)

日本国と中華民国との間の平和条約(にほんこくとちゅうかみんこくとのあいだのへいわじょうやく、昭和27年条約第10号、: 中華民國與日本國間和平條約)は、日本国政府中華民国政府との間で、両国間における第二次世界大戦日中戦争)の戦争状態を終了させるために締結された条約である。


  1. ^ (3)大平外務大臣記者会見詳録(9月29日共同声明調印後,北京プレスセンターにて)”. 外務省 わが外交の近況 昭和48年版(第17号). 2020年8月16日閲覧。
  2. ^ 中華人民共和国(北京政府)は、終戦した1945年時点には存在していない国家であったため、日本国と中華人民共和国は初の国交樹立であり、「国交回復」や「戦争状態終結」との条件や表現は当てはまらない。
  3. ^ “馬英九総統が台北賓館で「日華平和条約」締結の意義を語る”. 台湾週報 (台北駐日経済文化代表処). (2009年5月8日). オリジナルの2016年3月4日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20160304115034/http://www.taiwanembassy.org/ct.asp?xItem=90739&ctNode=3591&mp=202 2013年9月16日閲覧。 


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