絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約とは? わかりやすく解説

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ワシントン‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ワシントン条約】

読み方:わしんとんじょうやく

1973年ワシントン調印され国際条約「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の通称対象となる種を付属書示し、剝製(はくせい)・製品など含めて輸出入規制日本1980年昭和55加盟1987年昭和62)に国内法制定

[補説] 英語表記 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)の頭文字取ってCITESサイテス)ともいう。


絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/13 14:19 UTC 版)

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。


注釈

  1. ^ サイテスは日本での慣用読みである。英語での一般的な発音は /ˈsʌɪtiːz/ でサイティーズに近い。参考: Lexico

出典

  1. ^ R. シフマン「ケニアの野生動物を守れ リチャード・リーキーに聞く」、『日経サイエンス』2017年4月号、日経サイエンス社、 83頁。
  2. ^ CITES: List of Contracting Parties(2017年3月14日閲覧)
  3. ^ 1980年(昭和55年)8月23日外務省告示第298号「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の日本国による受諾に関する件」
  4. ^ ワシントン条約附属書にローズウッドなどが追加されます。(経済産業省 - 日本オフィス家具協会
  5. ^ ワシントン条約対象貨物の輸出入に関するFAQ - 経済産業省
  6. ^ Rosalind Reeve, Policing International Trade in Endangered Species: The CITES Treaty and Compliance (London: Earthcan, 2002)
  7. ^ 友清 哲, 協力/プレスラボ (2010年3月31日). “経済・時事 News&Analysis【第162回】水産市場の「ドーハの悲劇」はこれから?禁輸否決でもマグロ騒動が終わらない理由”. ダイヤモンド・オンライン. ダイヤモンド社. 2010年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月16日閲覧。
  8. ^ IMPLEMENTING ASPECTS OF RESOLUTION CONF. 10.10 (REV. COP17) ON THE CLOSURE OF DOMESTIC IVORY MARKETS”. CITES事務局 (2019年3月21日). 2019年6月12日閲覧。
  9. ^ Eighteenth meeting of the Conference of the Parties Geneva (Switzerland), 17 - 28 August 2019 Summary record of the ninth session for committee II 21 August 2019: 14h15 - 17h05”. CITES Secritariat;ワシントン条約事務局. 2019年9月21日閲覧。
  10. ^ CONSIDERATION OF PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II”. CITES事務局. 2019年6月13日閲覧。
  11. ^ Eighteenth meeting of the Conference of the Parties Geneva (Switzerland), 17-28 August 2019 Summary record of the eleventh session of Committee I 22 August 2019: 14h00 - 17h10”. CITES Secritariat;ワイントン条約事務局. 2019年9月21日閲覧。


「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」の続きの解説一覧

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆる「ワシントン条約」)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 09:09 UTC 版)

国際捕鯨委員会」の記事における「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆるワシントン条約」)」の解説

条約では付属書Ⅰにシロナガスクジラナガスクジラザトウクジラホッキョククジラマッコウクジラミンククジラなどの鯨類掲載し、これらについては商業目的での貿易並びに海からの持込を禁じている。日本鯨類に関してミンククジライワシクジラ北太平洋のものを除く)、ニタリクジラナガスクジライラワジイルカマッコウクジラアカボウクジラにつき留保付しており、上記種については同条約の適用免れる。但し留保付していないザトウクジラ北太平洋生息するイワシクジラについては、公海上で標本捕獲・持込について、当該持込がされる国の科学当局日本では鯨類場合水産庁)が、標本 (specimen) の持込が当該標本係る種の存続を脅かすこととならない助言していること、当該持込がされる国の管理当局日本では鯨類場合水産庁)が、標本主として商業目的 (primarily commercial purposes) のために使用されるものではないと認め、同管理当局持ち込み先立ち上記についての証明書の発給を行う必要がある第3条5項)。なお、経済的な利益獲得のための活動や、経済的利用のための活動商業的みなされること、非商業的側面際立っていると明らかにはいえなあらゆる利用方法 (all uses whose non-commercial aspects do not clearly predominate) は、第3条5項の文言にある「主として商業目的 (primarily commercial purposes) 」であると解釈するものとされている(ワシントン条約第5回締約国会議決議5.10)。以上から鑑み日本によって実施表明されザトウクジラ太平洋イワシクジラ捕獲ワシントン条約の諸規定侵害する違法行為にあたるとの見解が元ワシントン条約事務局長国際法学者のピーター・サンド教授により提起されている。現在のところ、日本ザトウクジラについては捕獲見合わせているものの、サンドワシントン条約事務局長見解に対して日本鯨類研究所は、商業目的であるか否かについての判断締約国委ねられていると主張している(日本鯨類研究所)。なおワシントン条約違反行為に関しては、締約国会議の下に常設委員会設けられており、同委員会締約国会合において採択された諸決議即し条約違反国に対す貿易制裁締約国政府勧告する権限有している。同委員会貿易制裁勧告措置があった場合大多数条約違反国は是正措置講じている。

※この「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆる「ワシントン条約」)」の解説は、「国際捕鯨委員会」の解説の一部です。
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆる「ワシントン条約」)」を含む「国際捕鯨委員会」の記事については、「国際捕鯨委員会」の概要を参照ください。

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