ワシントン‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ワシントン条約】
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、英: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。
注釈
出典
- ^ R. シフマン「ケニアの野生動物を守れ リチャード・リーキーに聞く」、『日経サイエンス』2017年4月号、日経サイエンス社、 83頁。
- ^ CITES: List of Contracting Parties(2017年3月14日閲覧)
- ^ 1980年(昭和55年)8月23日外務省告示第298号「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の日本国による受諾に関する件」
- ^ ワシントン条約附属書にローズウッドなどが追加されます。(経済産業省 - 日本オフィス家具協会
- ^ ワシントン条約対象貨物の輸出入に関するFAQ - 経済産業省
- ^ Rosalind Reeve, Policing International Trade in Endangered Species: The CITES Treaty and Compliance (London: Earthcan, 2002)
- ^ 友清 哲, 協力/プレスラボ (2010年3月31日). “経済・時事 News&Analysis【第162回】水産市場の「ドーハの悲劇」はこれから?禁輸否決でもマグロ騒動が終わらない理由”. ダイヤモンド・オンライン. ダイヤモンド社. 2010年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月16日閲覧。
- ^ “IMPLEMENTING ASPECTS OF RESOLUTION CONF. 10.10 (REV. COP17) ON THE CLOSURE OF DOMESTIC IVORY MARKETS”. CITES事務局 (2019年3月21日). 2019年6月12日閲覧。
- ^ “Eighteenth meeting of the Conference of the Parties Geneva (Switzerland), 17 - 28 August 2019 Summary record of the ninth session for committee II 21 August 2019: 14h15 - 17h05”. CITES Secritariat;ワシントン条約事務局. 2019年9月21日閲覧。
- ^ “CONSIDERATION OF PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II”. CITES事務局. 2019年6月13日閲覧。
- ^ “Eighteenth meeting of the Conference of the Parties Geneva (Switzerland), 17-28 August 2019 Summary record of the eleventh session of Committee I 22 August 2019: 14h00 - 17h10”. CITES Secritariat;ワイントン条約事務局. 2019年9月21日閲覧。
- 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約とは
- 2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の概要
- 3 附属書
- 4 罰則
- 5 関連項目
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆる「ワシントン条約」)
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「国際捕鯨委員会」の記事における「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(いわゆる「ワシントン条約」)」の解説
同条約では付属書Ⅰにシロナガスクジラ、ナガスクジラ、ザトウクジラ、ホッキョククジラ、マッコウクジラ、ミンククジラなどの鯨類を掲載し、これらについては商業目的での貿易並びに海からの持込を禁じている。日本は鯨類に関してミンククジラ、イワシクジラ(北太平洋のものを除く)、ニタリクジラ、ナガスクジラ、イラワジイルカ、マッコウクジラ、アカボウクジラにつき留保を付しており、上記鯨種については同条約の適用を免れる。但し留保を付していないザトウクジラと北太平洋に生息するイワシクジラについては、公海上での標本捕獲・持込について、当該持込がされる国の科学当局(日本では鯨類の場合、水産庁)が、標本 (specimen) の持込が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言していること、当該持込がされる国の管理当局(日本では鯨類の場合、水産庁)が、標本が主として商業目的 (primarily commercial purposes) のために使用されるものではないと認め、同管理当局が持ち込みに先立ち上記についての証明書の発給を行う必要がある(第3条5項)。なお、経済的な利益獲得のための活動や、経済的利用のための活動は商業的とみなされること、非商業的側面が際立っていると明らかにはいえないあらゆる利用方法 (all uses whose non-commercial aspects do not clearly predominate) は、第3条5項の文言にある「主として商業目的 (primarily commercial purposes) 」であると解釈するものとされている(ワシントン条約第5回締約国会議決議5.10)。以上から鑑み、日本によって実施が表明されたザトウクジラと太平洋イワシクジラ捕獲はワシントン条約の諸規定を侵害する違法行為にあたるとの見解が元ワシントン条約事務局長で国際法学者のピーター・サンド教授により提起されている。現在のところ、日本はザトウクジラについては捕獲を見合わせているものの、サンド元ワシントン条約事務局長の見解に対して日本鯨類研究所は、商業目的であるか否かについての判断は締約国に委ねられていると主張している(日本鯨類研究所)。なおワシントン条約違反行為等に関しては、締約国会議の下に常設委員会が設けられており、同委員会は締約国会合において採択された諸決議に即し、条約違反国に対する貿易制裁を締約国政府に勧告する権限を有している。同委員会の貿易制裁勧告措置があった場合、大多数の条約違反国は是正措置を講じている。
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