コンメンタール
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コンメンタール(ドイツ語: Kommentar「注釈書」の意)もしくは逐条解説書とは、法律などに対して逐条解説を施した文書、またはそれを書籍化した書物のこと。
法律等の条文を少しずつ(基本的には一条ずつ)掲げ、その後に、その条文の意義・要件・効果等について解説を付したものである。さらに必要なら関連する条文、判例、行政実例、参考文献などをあげている。基本的に対象とする法令の全ての条文について解説が加えられるが、著者が重要度が低いと判断した条文については条文を掲げるだけで全く解説が加えられないこともあり、制定時の経過措置など現在参照する意味が少ないものについては条文の記載も省略されることがある。
基本的には単行本の形で出版されるが、まれに大学の紀要などに複数回に分けて掲載されることもある。書籍化された場合の書名には、「コンメンタール」のほか「注釈」「注解」「条解」「逐条」「要義」などの語が用いられていることが多い。
現在、さまざまな分野で数多くのコンメンタールが出版されており、主要な法令については、学習者用の基礎的なことを中心に説明したものや実務家向けに詳細を極めたものなど小規模なものから大規模なものまで、数多くのコンメンタールが出版されている。
代表的なコンメンタールとして以下のようなものがある。
- 『注釈』シリーズ(『注釈民法』、『注釈会社法』、『注釈刑法』など)有斐閣
- 『基本法コンメンタール』シリーズ(日本評論社、別冊法学セミナー)
- 『大コンメンタール』シリーズ(青林書院)
- 『判例コンメンタール』シリーズ(三省堂)
法律起草者によるコンメンタールとして以下がある。
外部リンク
逐条解説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 08:59 UTC 版)
「当分ノ内侍従長二人ヲ置クノ件」の記事における「逐条解説」の解説
本令は本則1文及び附則2項で構成されており、これに上諭及び皇室令番号が付されている。 上諭には、皇室令の制定権者である大正天皇が本令を裁可して公布することが記載される。本令は題名が存在しないため、上諭に記載された件名が便宜上の名称として使用されている。上諭には、上記記述にあわせて今上天皇の名である嘉仁の親署、御璽の捺印、裁可の年月日が記される。さらに、皇室大権を輔弼する者であり本令を執行する責任者である渡辺の副署が記されている。 皇室令番号は、暦年ごとに皇室令の成立順に付される皇室令固有の番号である。本令では、大正元年に6番目に公布された皇室令であることを表している。なお1912年は年の途中で明治から大正に改元されたが、明治45年の皇室令は3件であるため、1912年の皇室令第6号は本令のみである。 いくつかの皇室令は皇室令番号の後に題名が付されるが、本令は題名を付さない。これは一時的な問題を処理するために制定されている比較的簡易な法令には題名を付さないのが通例であったためである。 本則は、皇室令の本体的規定が置かれる。本令では、本文に侍従長の定員を当分の間2人とすることを、ただし書にそのうちの1人は東宮大夫が兼任することを、それぞれ規定している。「侍従長」は、親任官又は勅任官の官職であり、天皇を常侍奉仕し侍従職を統轄し便宜事を奏し旨を宣ずる事務を所掌している。法令上「当分ノ内」(口語では「当分の間」)とは、期限を定めていない期間を指す用語であり、主に一時的な措置であることを表現するときに用いられる。「当分ノ内」と規定された場合はたとえ立案事実が実態と大きくかけ離れたとしても自動的には期限は到来せず、当該規定が不要になった場合はその改正が求められる。「東宮大夫」は、勅任官の官職であり、東宮の宮事を掌理し東宮職の職員を監督し便宜事を啓し旨を宣ずる事務を所掌している。本来侍従長は侍従を統轄する官職であるため、その定員は当然1名であったが、天皇の死亡に伴う代替わりという特別な条件下においては、東宮の側近としてこれまで仕えていた東宮大夫から天皇の側近としてこれから仕えていく侍従等への円滑な移行のために、当分の間、特別に定員を2名としたものである。 附則は、本則に付随する規定が置かれる。本令では、施行期日及び経過措置がそれぞれ規定される。 附則第1項は、本令を公布の日と同日に施行すること(いわゆる公布日施行)を定めた規定である。当時の政府が公布日施行の瞬間についてどう解釈されていたかは明らかではないが、後年に法令の公布日施行の瞬間についての判例では、本令の掲載された官報が一般希望者において閲覧し、又は購読し得る場所に到達した時点であるとされていることから、遅くとも1912年7月30日の該当時間をもって公布され、同時に施行されたと推測される。皇室令は、その規定を施行するにあたって準備期間や周知期間が必要であるため、特段の規定がない限りは公布の日より起算し満20日を経て施行することとしている。しかし、本令は、天皇の代替わりに伴い至急必要となったものであることから準備期間は必要とせず、本令により影響を受ける対象が宮中の関係者に限定されることから周知期間も必要としないため、公布日施行としたものと推測される。 附則第2項は、本令の経過措置を定めた規定である。附則第2項前段では本令の施行により侍従長となる東宮大夫への侍従長任命の官記の不交付を、同項後段では任命に関する諸規定に関わらず本令の施行をもって自動的に兼任することを、それぞれ定めている。一般に勅任官の任命行為は、親任官とそれ以外の勅任官によって異なる。親任官にあっては、官記に天皇が親署し宮内大臣が年月日を記入し副署し、親任式において天皇から直接交付され、親任官以外の勅任官にあっては、官記に御璽を押印し宮内大臣が年月日を記入し副署し、内閣総理大臣が天皇の勅旨を奉じてその勅旨を包含する官記の対象者に交付することをもって行われる。本則の規定による侍従長の増員は、天皇の代替わりに伴う一時的な措置であり、東宮大夫には官記の交付を待たずに至急侍従長としての事務を行う必要があるため、官記を交付しないこととし、交付せずとも任命されることとした。すなわち本規定は、官記の様式を定める公式令の特別法として性質を有する。
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