意見表明権
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普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる(第99条)。 なお、当該意見書は地方公共団体の機関たる議会の意思を決定・表明するものであり、地方公共団体の団体意思を決定・表明するものではない。したがって、当該意見書の発案権は議員のみが有しており、地方公共団体の長等はこれを有さない。
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意見表明権
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「児童の権利に関する条約」の記事における「意見表明権」の解説
条約12条の子供の意見表明と、その正当な尊重を規定した条項。かつては条約第13条の「表現の自由」と同じように解釈されるか、裁判などにおける聴聞権として解釈されることが多かった。[要出典]ユニセフが発行している子どもの権利条約に関する逐条解説書では、この条文を子どもを権利の積極的な主体と位置づけ、基本的な権利を持つ個人として認めるものと解しており、親との関係におけるパターナリスティック的な本条文の理解を明示的に排している。国連子どもの権利委員会の一般所見では、「乳幼児は、話し言葉または書き言葉という通常の手段で意思疎通ができるようになるはるか以前に、さまざまな方法で選択を行ない、かつ自分の気持ち、考えおよび望みを伝達しているのである」とし、たとえ幼い子どもであっても、その意見が正当に尊重されるべき、という事が強調されている。
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