手元供養とは? わかりやすく解説

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手元供養

読み方:てもとくよう

遺骨手元置いて供養すること。骨壷収めておく方式の他に、ペンダント入れたり、他のものに加工したりする方式もある。

てもと‐くよう〔‐クヤウ〕【手元供養/手許供養】

読み方:てもとくよう

故人遺骨身近に置いて常に供養すること。一部を墓に収め一部ペンダントなどに入れて身に付ける、遺骨仏像などに加工するなど方法はいろいろある。


手元供養

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/17 02:16 UTC 版)

手元供養(てもとくよう)とは、故人の遺骨遺灰をお納骨堂に預けず、縁者が自らの手元に置いて供養することである。自宅供養とも。

概要

核家族化、単身者世帯の増加等により、お墓の維持の困難度の増加や、都市生活型個人主義による死生観や供養感の変化により、お骨を全量お墓に納骨したりせず、一部や全量を自らの手元で供養したいというニーズが出現した。

また、遺族が、身近な人の急死による喪失感・罪悪感などの精神的なダメージを自発的に克服するために手元供養を選択するケースも増えてきている。

2006年には業界関係者により、NPO法人手元供養協会が設立された。

形式

手元供養の形式として、遺骨の扱い方で、加工型と納骨型に大別できる。

加工型

遺骨を釉薬の一部として焼成した陶器(花入れにするタイプも)、遺灰ダイヤモンド、メモリアルストーン、位牌などに加工する

納骨型

お地蔵様、石・竹・金属製のオブジェに納骨、カロートペンダントや遺骨リングなどのメモリアルジュエリーがある。

手元供養の納骨のタイプとして、遺骨をそのまま、或いは粉骨化して自宅に安置、お骨の一部をロケットペンダントに入れて身に着けるなどがある

注意点

遺骨の一部、或いは全部であることには変わりなく、墓地埋葬法が適用され、自宅や縁者以外の第三者に預ける場合は、墓地納骨堂の認可を受けた施設しか保管できないことに注意する[1]

関連書籍

参考文献

  • 『逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律 第3版』(生活衛生法規研究会監修、第一法規、2017年)

脚注

  1. ^ 『逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律 第3版』(生活衛生法規研究会監修、第一法規、2017年、p.222)

関連項目

  • 小谷みどり - 配偶者の遺骨をペンダントにして身に付けている

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