ワシントン‐じょうやく〔‐デウヤク〕【ワシントン条約】
ワシントン条約(わしんとんじょうやく)( Species of Wild Fauna and Flora)
個体数に急激な減少が見られる野生の動物および植物について、捕獲や採取を抑制することによって、絶滅の危機から種を守ることを目的に締結された国際条約。1975年発効。
ワシントン条約に基づく指定を受けた動植物の国際的な商取引には、一定の条件で発給される輸出許可書を輸出国から取得しなければならない。さらに、輸入国にその許可書を提示した上で陸揚げできる。規制を受けるのは、生物体に限らず、その生物体を使って製造された派生品(例えば、象牙でできた印鑑など)も含まれる。
この条約は、1973年にワシントンで採択され、1975年に発効した。日本は1980年に批准し、日本国内における希少生物の取引の規制を強化する「種の保存法」を制定した。現在、ワシントン条約を締結している国は160か国に上る。
チリで開かれていたワシントン条約の締約国会議は、ウバザメとジンベイザメの国際取引を規制する提案を可決した。これによって、中華料理の材料として有名なフカヒレの取引に影響が出ることになりそうだ。
なお、ワシントン条約の正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」で、英語表記の頭文字を取ってCITESとも呼ばれている。
(2002.11.20更新)
ワシントン条約(わしんとんじょうやく)
ワシントン条約
正式には「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい,1975年に発効しました。野生動植物の国際取引を輸出国と輸入国が協力して規制することにより,絶滅のおそれのある野生動植物の保護を図ることを目的としています。日本では,1980年に加入し,1987年に「絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制に関する法律」を施行しました。平成4年3月には,この条約の第8回締約国会議が京都市で開催され,平成4年12月現在の加盟国数は117です。
ワシントン条約
ワシントン条約
ワシントン条約(-じょうやく)
ワシントン条約
この条約に記載された植物の輸出入にあたっては、植物防疫に関する書類と輸出国が発行する「輸出許可書」が必要で、付属書Ⅰに該当する植物は商業目的の国際取引が禁止され、学術研究以外の目的での国内持ち込みは不可能である。特にラン科植物は全種が付属書Ⅰ・Ⅱのいずれかに該当している。この条約に違反して無許可輸入あるいは許可書を偽造した場合、厳しい懲罰が科せられる。
◎付属書Ⅰ=絶滅のおそれのある種。国際取引が厳重に規制される。商業目的の国際取り引きは禁止。
Aerangis ellisii(エランギス エリシイ)
Dendrobium cruentum(デンドロビウム クルエンツム)
Laelia jongheana(レリア ジョンゲアナ)
Laelia lobata(レリア ロバタ)
Peristeria elata(ペリステリア エラタ) パナマ国花
Renathera imschootiana(レナンセラ イムシューティアナ)
Paphiopedilum spp.(パフィオペディルム 全原種)
Phragmipedlium spp.(フラグミペディウム 全原種)
※1990年1月18日からワシントン条約付属書が変更され、パフィオペディルム属およびフラグミペディウム属の原種は輸出入が全面禁止になった。
※1992年9月1日付けの通産省公報に公示された法令によって、付属書Ⅰ類であってもフラスコ苗に限って、ワシントン条約の規制対象外になった。
※2004年10月、Cattleya trianae(カトレヤ トリアナエ)とVanda coerulea(バンダ セルレア)は、付属書Ⅰから付属書Ⅱに変更された。
◎付属書Ⅱ=現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取り引きを厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種。商業目的の輸出入は、「サイテス」(輸出許可書)があれば可能。上記以外のラン科植物全種。
※付属書Ⅰ・付属書Ⅱに指定される植物は2年に一度検討される。
◎付属書Ⅲ=原産国が規制が必要だと認めている種が対象。原産地証明書と輸出許可書が必要。ラン科植物は含まれていない。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約
(ワシントン条約 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/13 14:19 UTC 版)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、英: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)は、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。
注釈
出典
- ^ R. シフマン「ケニアの野生動物を守れ リチャード・リーキーに聞く」、『日経サイエンス』2017年4月号、日経サイエンス社、 83頁。
- ^ CITES: List of Contracting Parties(2017年3月14日閲覧)
- ^ 1980年(昭和55年)8月23日外務省告示第298号「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の日本国による受諾に関する件」
- ^ ワシントン条約附属書にローズウッドなどが追加されます。(経済産業省 - 日本オフィス家具協会
- ^ ワシントン条約対象貨物の輸出入に関するFAQ - 経済産業省
- ^ Rosalind Reeve, Policing International Trade in Endangered Species: The CITES Treaty and Compliance (London: Earthcan, 2002)
- ^ 友清 哲, 協力/プレスラボ (2010年3月31日). “経済・時事 News&Analysis【第162回】水産市場の「ドーハの悲劇」はこれから?禁輸否決でもマグロ騒動が終わらない理由”. ダイヤモンド・オンライン. ダイヤモンド社. 2010年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月16日閲覧。
- ^ “IMPLEMENTING ASPECTS OF RESOLUTION CONF. 10.10 (REV. COP17) ON THE CLOSURE OF DOMESTIC IVORY MARKETS”. CITES事務局 (2019年3月21日). 2019年6月12日閲覧。
- ^ “Eighteenth meeting of the Conference of the Parties Geneva (Switzerland), 17 - 28 August 2019 Summary record of the ninth session for committee II 21 August 2019: 14h15 - 17h05”. CITES Secritariat;ワシントン条約事務局. 2019年9月21日閲覧。
- ^ “CONSIDERATION OF PROPOSALS FOR AMENDMENT OF APPENDICES I AND II”. CITES事務局. 2019年6月13日閲覧。
- ^ “Eighteenth meeting of the Conference of the Parties Geneva (Switzerland), 17-28 August 2019 Summary record of the eleventh session of Committee I 22 August 2019: 14h00 - 17h10”. CITES Secritariat;ワイントン条約事務局. 2019年9月21日閲覧。
- 1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約とは
- 2 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の概要
- 3 附属書
- 4 罰則
- 5 関連項目
ワシントン条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:45 UTC 版)
ワシントン条約(CITES)(昭和55年条約第25号)において規定された種の動物については、特別の許可を得た場合を除き、生体のみならず、たとえ剥製の完成品ないし製作途上品であっても輸出入・収受をすることができない。
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ワシントン条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 05:06 UTC 版)
中西との合体技。アックスボンバーとマッケンローを同時に繰り出す。二人の巨体から生み出されたこの合体技登場のインパクトは大きかった。[独自研究?]NWAインターコンチネンタルタッグ奪取の決め手ともなった。
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ワシントン条約
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)では、付属書Ⅰにシロナガスクジラ、ザトウクジラ、ミンククジラなどの鯨類を掲載し、これらについては商業目的での貿易並びに海からの持込を禁じている。「海からの持込」規定は、ワシントン条約の適用範囲を、公海での漁獲・捕獲活動に広げる意義を有している。条約案が検討された当初の構想ではクジラ類に対するIWCでの規制が不十分であるとの自国の環境保護団体からの強い突き上げを受け、米国政府が「海からの持込」規定を条約草案に挿入、1973年に開催されたワシントン条約採択会議で強く同条項の盛り込みを求め、この結果挿入された経緯がある。 日本は鯨類に関してミンククジラ、イワシクジラ(北太平洋のものを除く)、ニタリクジラ、ナガスクジラ、イラワジイルカ、マッコウクジラ、アカボウクジラにつき留保を付し、上記鯨種については同条約の適用を免れた。但し留保を付していないザトウクジラと北太平洋に生息するイワシクジラについては、公海上での標本捕獲・持込について、当該持込がされる国の科学当局(日本では水産庁)が、標本の持込が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないこと、標本が主として商業目的のために使用されるものではないと認める必要がある。なお、経済的な利益獲得のための活動のみならず、非商業的側面が際立っていると明らかにはいえない利用方法についても「商業目的」と解釈するものとされている。以上から鑑み、日本によるザトウクジラと太平洋イワシクジラ捕獲はワシントン条約の諸規定を侵害する違法行為にあたるとの見解が元ワシントン条約事務局長で国際法学者のピーター・サンド教授により提起されている。これに対して日本鯨類研究所は、商業目的であるか否かについての判断は締約国に委ねられていると主張している。なおワシントン条約違反行為等に関しては、締約国会議の下に常設委員会が設けられており、同委員会は締約国会合において採択された諸決議に即し、条約違反国に対する貿易制裁を締約国へ勧告する権限を有している。
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ワシントン条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 06:19 UTC 版)
大森との合体技。大森がアックスボンバー、中西がマッケンローを同時に繰り出す。同タッグではフィニッシュ・ホールドとして使用していた。
※この「ワシントン条約」の解説は、「中西学」の解説の一部です。
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ワシントン条約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/22 18:23 UTC 版)
「アフリカローズウッド」の記事における「ワシントン条約」の解説
ローズウッドと総称される他の種とともに、アフリカローズウッドは、2016年のワシントン条約第17回締約国会議における条約附属書の改正によって、2017年1月2日から、国際取引が規制されるようになった。
※この「ワシントン条約」の解説は、「アフリカローズウッド」の解説の一部です。
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