ワシントン条約によりレンタル扱いとは? わかりやすく解説

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ワシントン条約によりレンタル扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 00:58 UTC 版)

ジャイアントパンダ」の記事における「ワシントン条約によりレンタル扱い」の解説

現在ではワシントン条約とその加盟国独自に条約運用のために定めた法の影響学術研究目的以外での取引難しいため、外交として中国国外ジャイアントパンダ贈与することはできず、中国動物園保護センター生まれた個体を「繁殖研究」などの名目中国国外動物園レンタルする形となっており、レンタルされる個体はすべて「中国籍」である。

※この「ワシントン条約によりレンタル扱い」の解説は、「ジャイアントパンダ」の解説の一部です。
「ワシントン条約によりレンタル扱い」を含む「ジャイアントパンダ」の記事については、「ジャイアントパンダ」の概要を参照ください。

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