絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 22:23 UTC 版)
絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、1973年に制定されたアメリカ合衆国の法律(連邦法)である。日本語では、絶滅危惧種法・絶滅危惧種保護法・絶滅危機種法とも表記される。
本法律は、絶滅危惧種の保護や、それらの種が依存している生態系の保全を目的に策定された[1]。対象種の指定の際には「重要生息地」も指定され、それらの種の輸出入や売買などを禁じている[1]。
同趣旨のカナダの法律 "Species at Risk Act"については「絶滅危惧種法」を参照のこと。
同趣旨の日本の法律については絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律を参照のこと。
脚注
外部リンク
- 環境省による環境情報提供システム(EICネット)- 「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」
- Endangered Species Act of 1973(抄録)
- アメリカ合衆国・魚類野生生物局 - Endangered Species Act(1973年) 全文・英語・pdfファイル
固有名詞の分類
アメリカ合衆国の法律 |
逃亡奴隷法 リステイトメント 絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律 1933年証券法 クーガン法 |
生物多様性条約 |
国連生物多様性の10年 ラムサール条約 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 |
環境法 |
景観緑三法 スパイクタイヤ規制条例 自動車排出ガス規制 絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律 加重等価平均感覚騒音レベル |
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