絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 固有名詞の種類 > 方式・規則 > 法令・規則 > 法令 > アメリカ合衆国の法律 > 絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律の意味・解説 

絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/27 22:23 UTC 版)

絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律(ぜつめつのききにひんするしゅのほぞんにかんするほうりつ、Endangered Species Act of 1973、ESA)とは、1973年に制定されたアメリカ合衆国法律(連邦法)である。日本語では、絶滅危惧種法絶滅危惧種保護法絶滅危機種法とも表記される。

本法律は、絶滅危惧種の保護や、それらの種が依存している生態系の保全を目的に策定された[1]。対象種の指定の際には「重要生息地」も指定され、それらの種の輸出入や売買などを禁じている[1]

同趣旨のカナダの法律 "Species at Risk Act"については「絶滅危惧種法」を参照のこと。

同趣旨の日本の法律については絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律を参照のこと。

脚注

  1. ^ a b EICネット「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」

外部リンク





固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律」の関連用語

絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS