絶滅の危機にある種の法における「市民訴訟条項」とは? わかりやすく解説

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絶滅の危機にある種の法(ESA)における「市民訴訟条項」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:05 UTC 版)

自然の権利」の記事における「絶滅危機ある種の法(ESA)における「市民訴訟条項」」の解説

1973年アメリカ合衆国制定された「絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律Endangered Species Act)」では、緊急性の高い自然保護訴訟について原告適格広く認め、「市民なら誰でも(any person)」裁判訴えることができる、と宣言した。 「誰でもということは原告適格についてわないという意味である(「原告適格がない、とすることで一切議論行わず門前払いにするようなことはやらない」という法による確約でもある)。そのため、その後自然保護訴訟では、ダグラス判事助言入れるかたちで、訴訟対象開発計画によって最も被害を受ける自然物の名を原告として記載するという流れ生まれた1978年に、ハワイにおいてパリーラ(一種)の名のもとに、人間放牧した家畜による自然破壊差し止め家畜をパリーラの生息地から除去することを求めて提起され自然保護訴訟最初事例となった。この訴訟では、パリーラは勝訴し、パリーラ生息地からの家畜除去命じられた。 当該訴訟において、「原告側弁護士がパリーラから依頼受けた」というような話はなく、実質的な原告自然保護団体開発反対する人々であった。 なお、ESAにおける原告適格制限撤廃を受け、アメリカ合衆国では、日本において提案されている意味での「原告適格拡張するための『自然の権利』という思想」は、特別な概念としての必要性失い、当然のものとされることになった。この原告適格制限撤廃は、アメリカ合衆国においては米国文化保護法(National Historic Preservation Act, NHPA)などにも見られるものとなっている。

※この「絶滅の危機にある種の法(ESA)における「市民訴訟条項」」の解説は、「自然の権利」の解説の一部です。
「絶滅の危機にある種の法(ESA)における「市民訴訟条項」」を含む「自然の権利」の記事については、「自然の権利」の概要を参照ください。

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