原告適格についてとは? わかりやすく解説

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原告適格について(争点1)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 06:59 UTC 版)

もんじゅ訴訟」の記事における「原告適格について(争点1)」の解説

行政事件訴訟法9条は、取消訴訟の原告適格について規定するが、同条にいう当該処分取消し求めるにつき「法律上利益有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護され利益侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり、当該処分定めた行政法規が、不特定多数者の具体利益専ら一般的公益中に吸収解消させるとどめず、それが帰属する個々人個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、かかる利益も右にいう法律上保護され利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分取消訴訟における原告適格有するものというべきである。そして、当該行政法規が、不特定多数者の具体利益をそれが帰属する個々人個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むか否かは、当該行政法規の趣旨目的当該行政法規が当該処分通して保護しようとしている利益内容性質等を考慮して判断すべきである行政事件訴訟法36条は、無効等確認の訴えの原告適格について規定するが、同条にいう当該処分無効等の確認求めるにつき「法律上利益有する者」の意義についても、右の取消訴訟原告適格場合同義解するのが相当である。 原子炉設置許可基準として、右の3号技術的能力係る部分に限る。)及び4号設けられ趣旨は、原子炉が、原子核分裂過程において高エネルギー放出するウラン等の核燃料物質燃料として使用する装置であり、その稼働により、内部多量人体有害な放射性物質発生させるものであって原子炉設置しようとする者が原子炉設置、運転につき所定技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設安全性確保されないときは、当該原子炉施設従業員その周辺住民等の生命身体重大な危害及ぼし周辺の環境放射能によって汚染するなど、深刻な災害引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害万が一にも起こらないようにするため、原子炉設置許可段階で、原子炉設置しようとする者の右技術的能力有無及び申請係る原子炉施設位置構造及び設備安全性につき十分な審査をし、右の者において所定技術的能力あり、かつ、原子炉施設位置構造及び設備が右災害防止支障がないものである認められる場合でない限り主務大臣原子炉設置許可処分をしてはならないとした点にある。そして、同法241項3号所定技術的能力有無及び4号所定安全性に関する審査過誤欠落があった場合には重大な原子炉事故が起こる可能性があり、事故起こったときは、原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける蓋然性高く、しかも、その被害程度はより直接的かつ重大なものとなるのであって、特に、原子炉施設近く居住する者はその生命身体等に直接的かつ重大な被害を受けるものと想定されるのであり、右各号は、このような原子炉事故等もたらす災害による被害性質考慮した上で、右技術的能力及び安全性に関する基準定めているものと解される。右の3号技術的能力係る部分に限る。)及び4号設けられ趣旨、右各号考慮している被害性質等にかんがみると、右各号は、単に公衆生命身体の安全、環境上の利益一般的公益として保護しようとするにとどまらず原子炉施設周辺居住し、右事故等もたらす災害により直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲住民生命身体の安全等を個々人個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当である。 そして、当該住民居住する地域が、前記原子炉事故等による災害により直接的かつ重大な被害を受けるものと想定される地域であるか否かについては、当該原子炉種類構造規模等の当該原子炉に関する具体的な諸条件考慮入れた上で当該住民居住する地域原子炉位置との距離関係を中心として、社会通念照らし合理的に判断すべきものである。 そのうえ、最高裁原子炉規模性質等に照らしてもんじゅから58キロメートル離れている住民まで原告適格認めた

※この「原告適格について(争点1)」の解説は、「もんじゅ訴訟」の解説の一部です。
「原告適格について(争点1)」を含む「もんじゅ訴訟」の記事については、「もんじゅ訴訟」の概要を参照ください。

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