原告側の主張立証責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:29 UTC 版)
「浜岡原発訴訟」の記事における「原告側の主張立証責任」の解説
被告が上記立証をしたときは、原則どおり、原子炉施設の運転差止を請求する原告らにおいて、上記国の諸規制では原子炉施設の安全性が確保されないことを具体的な根拠を示して主張立証すべきである。
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