争点1とは? わかりやすく解説

争点1

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)

矢野事件」の記事における「争点1」の解説

セクシュアル・ハラスメントセクハラとも略される。)」とは未だ多義的用いられている概念である。法的責任根拠として用い場合には「相手方意に反して性的な性質言動行い、それに対する対応によって仕事をするうえで一定の不利益与えたり、またはそれを繰り返すことによって就業環境を(著しく悪化させること」などと定義付けられるが、社会学的には、「歓迎されない性的な言動または行為により、(女性に)屈辱精神的苦痛感じさせたり、不快な思いをさせたりすること」「性的な言動または行為によって相手方望まない行為要求し、これを拒んだ者に対し職業教育の場で人事上の不利益与えるなどの嫌がらせに及ぶこと」とも定義付けられ日常用語例では後者を指すことがほとんどである。 一方、「レイプ」とは「強姦」とほぼ同義概念であるが、日常用語例としては、暴行または脅迫手段としなくとも、女性意に反して男性強要した性交渉一般を指すことも少なくないまた、女性の意に反した性的な行動という側面共通性から、レイプセクシュアル・ハラスメント極端な場合であると位置づけることも日常用語例では誤りであるとまではいいがたい。 ところで、社会的評価は、結局一般通常人の受容仕方依拠せざるを得ないから、言葉の意味日常用語例に従って判断するのが適切である。 したがって、「セクシュアル・ハラスメントセクハラ)」「レイプの意味日常用語例に従って理解すべきである。 — 京都地裁平成9年3月27日判決平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992190頁。 そして、同人〔註・甲野乙子〕が昭和五七一月末ないし二月初めころにホテル一室において、性的関係原告強要されたことは、原告性交渉直接関連する暴行脅迫をしたところが認められ原告威圧の下に甲野意に反して行われたのであるから、「レイプ」というべきものである。 さらに、同年四月から昭和三年三月まで原告研究室勤務していた間にも原告から強要され続けた性的関係は、原告東南アジア研究第一人者として有していた学会での強い発言力日本における数少ない東南アジア研究拠点であるセンター実質的な人事権とを有していた教授であり、一方甲野東南アジア研究センターにて行いたいという希望を持つ学生ないし非常勤職員であり、原告意向に逆えば、解雇推薦妨害学会追放等の不利益を受け、自らの研究者としての将来閉ざすことになりかねないという構図のなかで、暴力的行為伴いつつ、形成維持されたものであったいわざるを得ないそれゆえ、右関係の形成維持は「性的な言動または行為によって相手方望まない行為要求し、これを拒んだ者に対し職業教育の場で人事上の不利益与えるなどの嫌がらせに及ぶこと」というセクシュアル・ハラスメント該当するというべきである(しかも七年わたって継続された。)。 したがって甲野乙子事件真実であるというべきである。 — 京都地裁平成9年3月27日判決平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992190頁。 なお、強姦被害者が意に反した性交渉をもった惨めさ恥ずかしさ、そして自らの非を逆に責められることを恐れ告発しないことも決し少なくないのが実情であって自分悩み誰にも相談できないなかで葛藤する症例いわゆるレイプ・トラウマ・シンドローム等)もつとに指摘されるところであるから原告性交渉持った直後あるいは原告研究室退職した直後甲野原告告発しなかったことをもって原告との性的関係がその意に反したものではなかったということはできない。 — 京都地裁平成9年3月27日判決平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992190頁。 してみると本件手記事実記載部分のうち、甲野乙子事件をもってレイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」「数年にわたるセクハラ」に該当するものとし、「東南アジア研究センター勤務環境改善委員会設置し矢野元教授セクシュアル・ハラスメントといわれるものについての調査行った。」「その過程浮かび上がってきたのが、一人女性の、レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ証言であった。」「こんななかでたった一人京都弁士会人権擁護委員会申し立てをしたのが、研究者の道を歩み始めた甲野乙子さん(申立書仮名)である。数年にわたるセクハラ生々しい証言は、それが事実であるかどうかやがて法律家の手によって裁かれることになるであろう。」という部分については真実であるとの証明なされたというべきである。 また、「三件の比較的軽微セクハラ事実」のうちの一件としてのA子事件真実であるとの証明なされたというべきである。 — 京都地裁平成9年3月27日判決平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992190頁。

※この「争点1」の解説は、「矢野事件」の解説の一部です。
「争点1」を含む「矢野事件」の記事については、「矢野事件」の概要を参照ください。

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