争点3
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)
本件手記及び同文書の論評部分は、いずれも本件手記の事実記載部分を前提とするものであるところ、前記判断のとおり、本件手記の事実記載部分は真実ないし真実と認めるに足りる相当な理由があるうえ、その論評としても通常人ならば持ちうるであろう合理的な論評の範囲を出るところはないと認められる。 したがって、本件手記及び同文書の各論評部分は相当なものであるというべきである。 — 京都地裁平成9年3月27日判決、平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992号190頁。
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