争点効理論との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/18 08:02 UTC 版)
「中間確認の訴え」の記事における「争点効理論との関係」の解説
争点効は中間確認の訴えと類似の発想から唱えられているものであるから、この制度との関係が問題となる。 争点効を否定する立場からは、理由中の判断に既判力を認めないからこそ、それをカバーするために中間確認の訴えを置いたのだと説明する(多数説。争点効を否定する立場自体は判例・通説)。 これに対し、争点効を肯定する立場からは、先決関係は多くの場合争点効を生じるが、常に生じるとは限らない(自白があるなどして実質的に争われず、争点効を生じる要件を満たさない場合も考えられうる)ので、既判力を生じさせるための方策として中間確認の訴えを位置づける。さらに、争点効を肯定する立場からは、この訴えによらずに先決関係について別訴を提起すると二重訴訟の禁止に触れて許されないとする。なぜなら争点効を肯定する立場からは二重訴訟の禁止の範囲が、争点効を肯定することにより、かなり拡大すると考えられるからである。 なお、多数説であれば上記のように二重訴訟の禁止に触れることはないので、先決関係を別訴で争うことは許される。ただし、訴訟指揮としては弁論を併合し、なるべく併合審理して矛盾のない判決をすべきであることはもちろんである。
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