争点ごとに分けた投票とは? わかりやすく解説

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争点ごとに分けた投票

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 07:48 UTC 版)

日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事における「争点ごとに分けた投票」の解説

憲法改正原案発議内容において関連する事項ごとに区分して行う(前出憲法改正原案」の個別発議原則国会法第68条の3)と定めている。抱き合わせ発議はできず、別々に投票しなくてはならない例えば質の異な環境権創設憲法9条改正一緒にできない(ただし安倍政権安全保障関連法案などで抱き合わせ採決多用菅義偉内閣デジタル庁関連法案63本もの法案束ねて短期成立させた)。複数法案一つ束ねる手法政権にとっては審議時間短縮して早期成立図れ利点があるが、丁寧な審議難しくし、一部問題がある場合でも賛否明確にしづらくなるという問題点がある。そこで賛否複雑な構成を持つ憲法9条を例に、憲法学者の木村草太自衛隊明記か否か国民投票をするなら「第一投票日本武力攻撃受けた場合に、防衛のための武力の行使認めかどうか個別的自衛権)」、と「第二投票日本密接な関係にある他の国武力攻撃受けた場合に、一定の条件の下で武力行使認めかどうか集団的自衛権)」に分けてはどうかと提案する二つは全く要件異なものだからである。このように発議をすれば、絶対護憲の人は「両方×」、個別的自衛権までの自衛隊明記賛成の人は「第一投票○、第二投票×」、集団的自衛権認めるべきだと考える人は「両方○」と投票すればよく、意見明確になるという。

※この「争点ごとに分けた投票」の解説は、「日本国憲法の改正手続に関する法律」の解説の一部です。
「争点ごとに分けた投票」を含む「日本国憲法の改正手続に関する法律」の記事については、「日本国憲法の改正手続に関する法律」の概要を参照ください。

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