争点2とは? わかりやすく解説

争点2

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)

矢野事件」の記事における「争点2」の解説

してみると実在性の裏付け及び証言自発性確認ができなかったC子(センター提出した陳述書署名押印がなかった。)はともかく、A子事件B子事件D子事件海田教授らの面談調査にD子が応じなかったけれども、第三者であるセンター事務長らによる確認がとれている。)については、質問書申立書存在等も含め米澤助手説明依拠してこれらの事実真実であると信ずるについては相当の理由があったものということができる(とくにA子事件真実であると認められる。)。 したがってA子事件B子事件D子事件いずれも甲野乙子事件比べれば性的関係強要には至っていないのであるから、「軽微」である。)をもって「そして三件の比較的軽微セクハラ事実出てきた」としたことについては、右事実真実であると信ずるに足りる相当の理由があるというべきである。 — 京都地裁平成9年3月27日判決平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992190頁。 本件文書本件手記対す批判内容とする河上寄稿対する反批判として書かれたものであるから、本件手記土台したものであるといえる。そして、前述のとおり、本件手記作成公表段階では被告にはこれを真実であると信ずるについて相当の理由があると認められる本件手記公表本件文書作成前の平成六年二月一〇日付け朝日新聞掲載され原告釈明は、事実関係抽象的に否定するか、あるいは自分意見述べるものにすぎず、具体事実について言及するところはほとんどないから、これをもってしても米澤助手説明信用性動揺させるには至らないのであるそれゆえ本件文書作成でも、前述調査をもって真実であると信ずるについて相当の理由があるというべきである。)。 したがって被告は相当の調査をして本件手記公表したのであるから、「決しいわゆる伝聞』ではない。」との事実真実であると認められる。 — 京都地裁平成9年3月27日判決平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992190頁。 こうして、本件文書事実記載部分内容真実であり、本件手記事実記載部分のうち「そして三件の比較的軽微セクハラ事実出てきた」という部分についてはこれを真実であると信ずるに足りる相当の理由があるというべきである。 — 京都地裁平成9年3月27日判決平成6年(ワ)第2996号、『慰謝料請求事件』、判時1634号110頁、判タ992190頁。

※この「争点2」の解説は、「矢野事件」の解説の一部です。
「争点2」を含む「矢野事件」の記事については、「矢野事件」の概要を参照ください。

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