無効確認訴訟の訴えの利益とは? わかりやすく解説

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無効確認訴訟の訴えの利益(争点2)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 06:59 UTC 版)

もんじゅ訴訟」の記事における「無効確認訴訟の訴えの利益(争点2)」の解説

行政事件訴訟法36によれば処分無効確認訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分無効確認求めるにつき法律上利益有する者で、当該処分効力有無前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的達することができないものに限り提起することができると定められている。処分無効確認訴訟提起し得るための要件一つである、右の当該処分効力有無前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的達することができない場合とは、当該処分基づいて生ず法律関係関し処分無効前提とする当事者訴訟又は民事訴訟によっては、その処分のため被っている不利益排除することができない場合もとより当該処分起因する紛争解決するための争訟形態として、当該処分無効前提とする当事者訴訟又は民事訴訟との比較において、当該処分無効確認求め訴えのほうがより直截的適切な争訟形態であるとみるべき場合をも意味するものと解するのが相当である。 本件についてこれをみるのに、被上告人ら(原告ら)は本件原子炉施設設置者である動力炉・核燃料開発事業団対し人格権に基づき本件原子炉の建設ないし運転の差止め求め民事訴訟提起しているが、右民事訴訟は、行政事件訴訟法36六条にいう当該処分効力有無前提とする現在の法律関係に関する訴え該当するものとみることはできず、また、本件無効確認訴訟比較して本件設置許可処分起因する本件紛争解決するための争訟形態としてより直截的適切なのであるともいえないから、被上告人らにおいて右民事訴訟提起が可能であって現にこれを提起していることは、本件無効確認訴訟が同条所定前記要件を欠くことの根拠とはなり得ない。 以上のように判断して原子炉設置許可処分に対して最高裁別に行政訴訟として処分無効確認訴えの利益認めた

※この「無効確認訴訟の訴えの利益(争点2)」の解説は、「もんじゅ訴訟」の解説の一部です。
「無効確認訴訟の訴えの利益(争点2)」を含む「もんじゅ訴訟」の記事については、「もんじゅ訴訟」の概要を参照ください。

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