無効等確認訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:35 UTC 版)
処分・裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟(3条4項)。現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り、提起することができる(36条前段)。出訴期間の制限はない。
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