出訴期間とは? わかりやすく解説

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出訴期間

行政処分不服がある者が、その行政処分取消求めて裁判所訴え提起することが可能とされた期間のこと。行政事件訴訟法上は、取消訴訟処分又は裁決があったことを知った日から6月以内とされている(行政事件訴訟法第14条)が、産業財産権法において、審決等の取消求め訴え30日以内とされている(特許法178第3項実用新案法意匠法商標法において準用))。


出訴期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:14 UTC 版)

「期間」の記事における「出訴期間」の解説

行政事件訴訟法取消訴訟提起することのできる期間をいう。

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「出訴期間」を含む「期間」の記事については、「期間」の概要を参照ください。


出訴期間

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:10 UTC 版)

嫡出否認」の記事における「出訴期間」の解説

嫡出否認の訴えは、夫が子の出生知った時から1年以内提起しなければならない民法777条)。身分関係早期安定を図るための規定であり(最判553・27判時970号151頁)、この期間を徒過すると否認権失われる。「夫が子の出生知った時」とは妻が分娩した事実知った時を指す(大判17・910法学12巻333頁)。 子の存在のために相続権害される者その他夫三親等内の血族訴権者場合は、母の夫の死亡の日から1年以内提起しなければならない。また母の夫が嫡出否認の訴え提起した後に死亡した場合には、子の存在のために相続権害される者その他夫三親等内の血族訴権者夫の死亡の日から6ヶ月以内訴訟手続受け継ぐ必要がある

※この「出訴期間」の解説は、「嫡出否認」の解説の一部です。
「出訴期間」を含む「嫡出否認」の記事については、「嫡出否認」の概要を参照ください。

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