出訴期間
出訴期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:14 UTC 版)
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出訴期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:10 UTC 版)
嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(民法第777条)。身分関係の早期安定を図るための規定であり(最判昭55・3・27判時970号151頁)、この期間を徒過すると否認権は失われる。「夫が子の出生を知った時」とは妻が分娩した事実を知った時を指す(大判昭17・9・10法学12巻333頁)。 子の存在のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族が訴権者の場合は、母の夫の死亡の日から1年以内に提起しなければならない。また母の夫が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、子の存在のために相続権を害される者その他夫の三親等内の血族が訴権者夫の死亡の日から6ヶ月以内に訴訟手続を受け継ぐ必要がある。
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