出訴期限法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 01:51 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動出訴期限法(しゅっそきげんほう、英: statute of limitations)とは、英米法において、民事訴訟の提起や刑事訴追に関する時間的制限について定めた制定法[1]。出訴期限後に提起された訴えは無効である[1]。
(民事上の)出訴期限は大陸法における消滅時効と同様の機能を果たしているが、大陸法における消滅時効とは異なり実体法上の権利の消滅と直結していない[2]。
立法
イギリスでは1980年出訴期限法(Limitation Act)が制定されている[2]。1980年出訴期限法第5条では単純契約に基づく訴訟に関する出訴期限は訴訟原因が発生した日から6年間とされている[2]。
アメリカでは契約の形式(口頭、書面、捺印の有無等)や契約の内容(売買契約等)によって各州で出訴期限が異なる[3]。
出典
関連項目
出訴期限法
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「D.B.クーパー事件」の記事における「出訴期限法」の解説
1976年、クーパー事件に対する出訴期限法による出訴期限が差し迫っているという問題についての議論が巻き起こった。出版物に掲載された法的な分析のほとんどで、この件はほとんど重要性がないだろうという見解で意見が一致した。出訴期限法の解釈は事件や裁判によって大きく変化するうえに、告訴者はクーパーはいくつかの妥当な技術的背景により免責特権は喪失していると主張することができた。11月、ポートランド大陪審が"John Doe, aka Dan Cooper" (直訳すると「ダン・クーパーとして知られるジョン・ドゥ(=氏名不詳の人物)」) に対してハイジャックとホッブズ法(英語版)の違反により犯人欠席のまま起訴決定の評決を下し、結局この問題は重要性がなくなった。この評決により訴訟が正式に開始され、クーパーが将来いつ逮捕されようとも訴訟を進められるようになった。
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