差止訴訟とは? わかりやすく解説

差止訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 10:35 UTC 版)

行政訴訟」の記事における「差止訴訟」の解説

行政庁処分裁決をしてはならない旨を命ずることを求め訴訟3条7項)。重大な損害生ずおそれがある場合で、他に適当な方法がないときに提起できる(37条の4第1項)。一定の処分裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上利益有する者に限り提起することができる(37条の4第3項)。出訴期間制限はない(381項)。

※この「差止訴訟」の解説は、「行政訴訟」の解説の一部です。
「差止訴訟」を含む「行政訴訟」の記事については、「行政訴訟」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「差止訴訟」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「差止訴訟」の関連用語

差止訴訟のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



差止訴訟のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの行政訴訟 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS