裁判規範性はあるかとは? わかりやすく解説

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裁判規範性はあるか

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 03:24 UTC 版)

平和的生存権」の記事における「裁判規範性はあるか」の解説

平和的生存権を「権利と言うためには、裁判上でこの権利行使できる論拠求めなければならないが、そもそも前文努力目標理念示した過ぎず裁判規範性はないとの意見多く実際に認めてしまえば条文明記された他の権利地位相対的に低下する権利インフレ化)を招くとも批判される一方で前文重要性第9条などの他の条文との兼ね合いから肯定する意見もある。現在のところ判例上は長沼事件1審判決裁判規範性を肯定したものの、その後控訴審否定されている。最近では自衛隊イラク派兵差止訴訟における名古屋高裁違憲判決ではこれを明確に肯定している。判決文で、「平和的生存権現代において憲法保障する基本的人権が、平和の基盤なしには存立し得ないことからして全ての基本的人権基礎にあって、その享有可能ならしめる基本的権利であるということができ、単に憲法基本的精神理念表明した留まるものではない。」と示された。

※この「裁判規範性はあるか」の解説は、「平和的生存権」の解説の一部です。
「裁判規範性はあるか」を含む「平和的生存権」の記事については、「平和的生存権」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの平和的生存権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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