差止めの訴え
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)
詳細は「行政訴訟#差止め訴訟」を参照 第37条の4(差止めの訴えの要件)差止めの訴えは、一定の処分または裁決がされることにより重大な損害を生ずるおそれがある場合に限り、提起することができる。ただし、その損害を避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 裁判所は、重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分または裁決の内容および性質をも勘案するものとする。 法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。 第37条の5 (仮の義務付け及び仮の差止め)差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分または裁決がされることにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所は申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨(「仮の差止め」)を命ずることができる。(2項) それによって公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない。(3項) 第38条 (取消訴訟に関する規定の準用)準用されない規定として、法律上の利益に関係ない違法の主張(第10条1項)、出訴期間(第14条)、事情判決(第31条)、第三者効(第32条)など。
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