差止めの訴えとは? わかりやすく解説

差止めの訴え

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:45 UTC 版)

行政事件訴訟法」の記事における「差止めの訴え」の解説

詳細は「行政訴訟#差止め訴訟」を参照37条の4(差止めの訴えの要件)差止めの訴えは、一定の処分または裁決がされることにより重大な損害生ずおそれがある場合限り提起することができる。ただし、その損害避けるため他に適当な方法があるときは、この限りでない。 裁判所は、重大な損害生ずか否か判断する当たっては、損害回復の困難の程度考慮するものとし、損害性質及び程度並びに処分または裁決内容および性質をも勘案するものとする法律上利益有する者に限り提起することができる。 第37条の5 (仮の義務付け及び仮の差止め)差止めの訴えの提起があった場合において、その差止めの訴えに係る処分または裁決がされることにより生ず償うことのできない損害避けるため緊急の必要あり、かつ、本案について理由があるとみえるときは、裁判所申立てにより決定をもって仮に行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨(「仮の差止め」)を命ずることができる。(2項) それによって公共の福祉重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない。(3項) 第38条 (取消訴訟に関する規定準用)準用されない規定として、法律上利益関係ない違法主張第10条1項)、出訴期間第14条)、事情判決第31条)、第三者効第32条)など。

※この「差止めの訴え」の解説は、「行政事件訴訟法」の解説の一部です。
「差止めの訴え」を含む「行政事件訴訟法」の記事については、「行政事件訴訟法」の概要を参照ください。

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