差押の解除とは? わかりやすく解説

差押の解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)

滞納処分」の記事における「差押の解除」の解説

差押の解除とは、差押効力将来向かって失わせる処分である。 国税完納されるなどその全額消滅したとき、差押財産価値がその差押にかかる国税優先する他の国税・地方税等の合計額を上回る見込みなくなったとき(徴収第79条第1項)、徴収法第153に基づき滞納処分執行停止したときは、徴収職員直ち差押解除しなければならないまた、差押にかかる国税一部納付等や差押財産値上がり等によりその価格当該国税およびそれ以外国税地方税等の総額著しく上回る場合滞納者差し出したほかの適当な財産差し押さえた場合徴収第79条2項)、事業の継続・生活の維持のために必要があり換価猶予をする場合は、徴収職員差押解除することができる。 差押の解除は、第三債務者通知して差し押さえるものについては第三債務者に、それ以外のものについては滞納者に、それぞれ通知することによって行う。また、動産引渡し公示書や封印除去不動産登記抹消嘱託等、徴収職員税務署長必要な手続きを行わなければならない

※この「差押の解除」の解説は、「滞納処分」の解説の一部です。
「差押の解除」を含む「滞納処分」の記事については、「滞納処分」の概要を参照ください。

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