差押の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
差押の解除とは、差押の効力を将来に向かって失わせる処分である。 国税が完納されるなどその全額が消滅したとき、差押財産の価値がその差押にかかる国税に優先する他の国税・地方税等の合計額を上回る見込みがなくなったとき(徴収法第79条第1項)、徴収法第153条に基づき滞納処分の執行を停止したときは、徴収職員は直ちに差押を解除しなければならない。また、差押にかかる国税の一部納付等や差押財産の値上がり等によりその価格が当該国税およびそれ以外の国税・地方税等の総額を著しく上回る場合、滞納者が差し出したほかの適当な財産を差し押さえた場合(徴収法第79条第2項)、事業の継続・生活の維持のために必要があり換価の猶予をする場合は、徴収職員は差押を解除することができる。 差押の解除は、第三債務者に通知して差し押さえるものについては第三債務者に、それ以外のものについては滞納者に、それぞれ通知することによって行う。また、動産の引渡し・公示書や封印の除去、不動産の登記抹消の嘱託等、徴収職員や税務署長は必要な手続きを行わなければならない。
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