差戻審決定とは? わかりやすく解説

差戻審決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「差戻審決定」の解説

上の審理経過から弁護側とマスコミは、抗告棄却されることはなにしても、「灰色無罪」の決定下されるではないか危惧した。しかし、翌1984年1月30日石田言い渡したのは、弁護側の予想だにしない抗告棄却決定であった。 差戻審決定は、家宅捜索の際に布団包み調べられたかについては、「布団包を開いて中を調べた断定することには、いささかちゆうちよを感じざるを得ない」として弁護側の主張認めた。しかし発見されナイフについては、取り出しにくい布団包み中に隠したという点や、その存在他人に黙っていたという点に、一審決定同じく不自然さ指摘した。そして、足跡はAのものと「酷似」する一方ナイフ指紋は「判定不能」であるという鑑識吏員証言重視し、「右布団内の果物ナイフ何らかの工作よるもの考え余地もある」として、弁護側による捏造可能性指摘した返り血については当初木村鑑定見解に沿い、Bが先に胸を刺され血圧低下した後に腕を刺されたために、Aには返り血が付かなかったと認定した。Bを1回しか刺していないとするAの自白についても、記憶違いとして退けたアリバイの主張についても、そもそも確実なのは119番通報が行われた13時8分という時刻のみであり、弁護側が主張する他の時刻はすべて推定に過ぎない、として退けている。 抗告審決定は、 少年の当審及び原審否認供述つきつめれば少年果物ナイフ携帯して第三〕小の校庭にいたのと同時刻ころに、これと全く同一大きさ形状、色、銘柄果物ナイフを持つた別の者が同じ校庭にいて、〔B〕を刺したということになり、しかも少年のスポーツシューズと製造特徴及び使用特徴のともに酷似する靴を履いた者が、〔B〕の刺され付近に足跡残したということになるのであつて、これは偶然の一致として看過するには余りにも不自然であり、通常考えられないほどの極めて特異な出来ごとというほかなく、少年否認供述の信用性には大きな疑問抱かざるを得ない。 と指摘し、Aの無実主張も、損害賠償のために実家売却されることへの抵抗からの虚言ではないか、と述べている。

※この「差戻審決定」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「差戻審決定」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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