一審決定とは? わかりやすく解説

一審決定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 02:30 UTC 版)

柏の少女殺し事件」の記事における「一審決定」の解説

7か月に及ぶ10回の審理重ね再審判は12月21日終了した支援者の側は、再審判はAに有利に展開し保護処分はほぼ間違いなく取消されると考えていた。若穂井も、家裁少年法制約の中で許す限りの慎重審理進めてくれた、と感じていた。また、審判立会ってきた裁判所書記官も、処分取消決定予想してAの退院手続書類用意していた。 しかし、翌1983年1月20日小原言い渡したのは、かつての少年院送致決定取消さないとする決定であった。 一審決定はAの無実主張について、布団ナイフ隠したことを捜査中も審判中も隠していた点が不可解である、とした。その一方、Aの当初自白について次のように評価している。まず、6月22日県警作成した記録死体解剖鑑定立会い結果について」では、胸の刺創について「刃が上、峰が下」と鑑定されている。しかしこの鑑定8月24日木村鑑定によって「峰が上、刃が下」として否定されている。にもかかわらずAは、供述訂正させようとする検察官誘導反してさえ、木村鑑定提出される以前から概ね一貫してナイフ持ち方を「峰が上、刃が下」と供述している(これに対し小笠原は、そもそもナイフの刃の向きは2通りしか存在しないため秘密の暴露には当たらない、と反論している)。また、Aは衣類包帯血痕鑑定結果が出る以前から、それらには血液付着しなかったと述べている。 このような点から、一審決定は自白任意性は勿論のこと、その信用性についても肯定した。そして、結局Aが凶器同型ナイフ持って犯行時刻頃に犯行現場付近にいたことはA自身認めているのであり、動機薄弱さや物証乏しさなどAに有利な事情考慮しても、非行事実存在について合理的な疑い生じない、とした。 この決定に際して同日若穂井らは記者会見臨んで「みどりちゃん事件A少年を守る会」を立ち上げた。その会長には柏市議の芳野よしいが、事務局長には藤枝就任し支援者らは大々的冤罪訴え活動開始した

※この「一審決定」の解説は、「柏の少女殺し事件」の解説の一部です。
「一審決定」を含む「柏の少女殺し事件」の記事については、「柏の少女殺し事件」の概要を参照ください。

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