内要とは? わかりやすく解説

内要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/12 15:29 UTC 版)

夕刊和歌山時事事件」の記事における「内要」の解説

和歌山県経営者Xが経営する特ダネ新聞社編集・発行する旬刊新聞「特だね新聞」(1954年創刊)はゴシップ取り上げ一個人対す攻撃的な記事載せる新聞であった。特だね新聞では通常求められる程度調査をせずに事実異な誹謗記事載せていた。一方和歌山県で「夕刊和歌山時事」を編集・発行する「和歌山時事新聞社」の経営者Yは「特だね新聞」の姿勢問題とし和歌山時事新聞紙上において「特だね新聞」を批判する記事載せ、それに対し、特だね新聞側も紙上において和歌山時事新聞社非難する展開となったそののちYは「特だね新聞に対して「街のダニXの罪状」または「吸血鬼Xの罪業」と題する記事を自ら執筆し、7回にわたって連載したその後、Yは名誉棄損罪起訴された。 1966年4月16日和歌山地裁名誉毀損罪について、公益性公共性真実性について判断された。「特だね新聞」が悪徳新聞一面持ち、「特だね新聞」の悪徳性に対す批判活動として公益性認めた次に問題の記事はX本人行為明示していないが、その前後記事からX本人またはXの指示に基づく「特だね新聞記者行為として書かれていることは明白であるとした上で、「特だね新聞記者の「(市役所土木部長対する)出すものを出せば云々発言(A事実)と「(上層のある主幹対する)魚心あれば水心云々発言(B事実)については「未だ公訴の提起されていない人の犯罪行為に関する事実」とは言い難いしながらも、「これに準じて公共利害に関する事実係るものと認めるのが相当」として公共性認めた。そして、A事実については「Xが和歌山市監理課を訪れて課長知事後援会長の水路埋立の件を問い合わせ、同じころ「特だね新聞記者が同じ問題について同所訪れた事実認められ、これがA事実と一応関連する推認されるが、その中核部分である暴言内容について認定するに足る証拠はない」、B事実については「「特だね新聞記者和歌山市公園課長親族所有土地売買問題について公園課を訪ねた際に、この件に抗議する課長に「席を変えて話をしよう」と持ちかけた事実認められるが、この事実とB事実には日時に約2年半の開きがあり、その場や行為の相手方著し違いがあり、特に話の内容は単に「席を変えて話す」という点が類似するだけで、その他の脅迫的言動程度などはB事実同一性がほとんど認められない」としてA事実・B事実真実性否定した真実相当性については、A事実・B事実執筆した際に「夕刊和歌山時事」の編集長その他記者らが取材したメモ類や口頭報告提供されたものがあったが、A事実については極めて根拠薄弱な伝聞によって得られ情報過ぎず、B事実は「編集長和歌山市公園課長直接取材した情報メモとしてYに提供した思われるが、その情報とYが現実記事にしたB事実とは同一性欠き、Yは資料事実判断価値判断過失によって誤ったとして、真実相当性否定した。また刑法第35条規定した正当行為については「新聞社会の公器として社会的使命帯び報道と言う正当な業務持ち、Yの批判活動もその一環をなすが、A事実・B事実についての根拠薄弱である」として正当行為否定した。以上の認定により、Yに対して罰金3000円が有罪判決として言い渡された。 Yは「検察官主張通り伝聞証拠排除した一審決定法令違反」「一審判決検討され真実性あるいは真実相当性認めるべき」として控訴した1966年10月7日大阪高裁は「伝聞証拠制限に関する規定適用する場合真実立証性する証拠について、特に被告人側に伝聞証拠適用緩和し伝聞証拠を許すと解釈すべき理由はない」「一審取り調べられた全証拠詳細に検討しても、A事実・B事実について真実の証明があったとは認められない」「真実相当性論理採用できず、真実性の証明がない以上はYが真実誤信していたとしても故意阻却せず名誉毀損罪免れない」として控訴棄却した。Yは上告した1969年6月25日最高裁真実相当性論理採用することを認め記事内容真実性側面については証拠排除され部分伝聞証拠といえるが、真実相当性部分までは伝聞証拠とはいえず、法令解釈誤り審理不尽に陥っていたとして、Yが記事内容真実誤信したことについて審理するために地裁判決控訴審判決破棄して和歌山地裁差し戻す判決言い渡した。この最高裁判決は「事実真実であると証明できない以上、罪は免れない」とした1959年5月7日最高裁第一小法廷判例変更したのである

※この「内要」の解説は、「夕刊和歌山時事事件」の解説の一部です。
「内要」を含む「夕刊和歌山時事事件」の記事については、「夕刊和歌山時事事件」の概要を参照ください。

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