正当行為について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 17:32 UTC 版)
「沖縄国体日の丸焼却事件」の記事における「正当行為について」の解説
弁護人は、「器物損壊行為は、防衛行為、表現行為及び抵抗行為であり、手段の相当性、法益権衡、必要性及び緊急性もあるので、また、威力業務妨害行為及び建造物侵入行為は、法益侵害の軽微性、目的の正当性、手段の相当性、必要性及び緊急性があるので、いずれも正当行為として違法性が阻却される。」旨主張する。 被告人が、日の丸旗は国旗としてふさわしくなく、国旗ではないと考えるようになった所以及び右思想に基づいて本件犯行に及んだものであることは前記認定のとおりであるが、前掲関係各証拠によると、読谷村民の中には被告人と同様の思想を有する者が少なからずいたことが認められるものの、民主主義社会においては、自己の主張の実現は言論による討論や説得などの平和的手段によって行われるべきものであって、たとえ本件競技会における日の丸旗の掲揚に反対であったとしても、その主張を実現するために、前記認定のような被告人の実力行使は手段において相当なものとはいい難く、これが正当行為であるといえないから、右主張は理由がない。
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