一審制となっている例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/28 20:53 UTC 版)
当事者に申立権がない場合 裁判所の決定に対して抗告ができる手続は、当事者に申立権が認められている手続に限られる。すなわち、裁判所の職権発動に委ねられている手続(当事者に申立権はなく、職権発動を促すことしかできない手続)に対しては、抗告ができない。例えば、弁論の分離・併合(民訴法152条)、弁論の再開(民訴法153条)などがこれにあたる。 証拠調べの必要性がないとしてした文書提出命令申立棄却決定の場合 裁判所は、たとえ文書提出義務(民事訴訟法第220条)のある証拠に関する申立てであっても、証拠調べの必要性がないことを理由として申立てを棄却することができる。さらに最高裁判所は2000年、証拠調べの必要性がないことを理由としてした棄却決定に対する抗告を認めないことを判例の傍論として示した。これ以降は判例のみを見ても、「証拠調べの必要性がない」として抗告を認めなかった事例は複数存在する。
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一審制となっている例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 06:45 UTC 版)
裁判官が裁量権の全権を持っている場合 裁判所の決定に対して抗告ができる手続は、当事者に申立権が認められている手続に限られる。すなわち、裁判所の職権発動に委ねられている手続であって、当事者は職権発動を促すことができるが申立権がないとされている手続(弁論の分離・併合(民訴法152条)、弁論の再開(民訴法153条)など)に関する決定に対しては、当事者は抗告ができない。[要出典] 証拠調べの必要性がないとしてした文書提出命令申立棄却決定の場合[疑問点 – ノート] 裁判所は、たとえ文書提出義務(民事訴訟法第220条)のある証拠に関する申立てであっても、証拠調べの必要性がないことを理由として申立てを棄却することができる。さらに最高裁判所は2000年、証拠調べの必要性がないことを理由としてした棄却決定に対する抗告を認めないことを判例の傍論として示した。これ以降は判例のみを見ても、「証拠調べの必要性がない」として抗告を認めなかった事例は複数存在する。
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