一審終局判決とは? わかりやすく解説

一審終局判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:16 UTC 版)

千日デパートビル火災民事訴訟」の記事における「一審終局判決」の解説

1981年昭和56年1月26日大阪地方裁判所20民事部裁判長裁判官三井壽彦)は、和会が日本ドリーム観光に対して提起していた損害賠償請求訴訟の一審終局判決を言い渡した終局判決では、賠償額と賠償範囲言い渡され賠償額は損害額の8割に当たる「合計8億64,050円」と決まった大阪地裁は、原告被った以下の損害認定した商品価値低下による損害 賃借店舗滅失による賃借権価格相当額損害および逸失利益 弁護士費用 ただし、慰謝料については、以下のものは認められなかった。 暖簾喪失諸費用支出などによる個別立証困難な損害求めるものと解されるもの 本来の意味慰謝料請求 終局判決に至るまで、火災発生から8年8か月歳月経ち23回の証人尋問含め口頭弁論67回を数えた被告ある日ドリーム観光は、判決内容不服として控訴した

※この「一審終局判決」の解説は、「千日デパートビル火災民事訴訟」の解説の一部です。
「一審終局判決」を含む「千日デパートビル火災民事訴訟」の記事については、「千日デパートビル火災民事訴訟」の概要を参照ください。

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