一審終局判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災民事訴訟」の記事における「一審終局判決」の解説
1981年(昭和56年)1月26日、大阪地方裁判所第20民事部(裁判長裁判官・三井壽彦)は、松和会が日本ドリーム観光に対して提起していた損害賠償請求訴訟の一審終局判決を言い渡した。終局判決では、賠償額と賠償範囲が言い渡され、賠償額は損害額の8割に当たる「合計8億6万4,050円」と決まった。 大阪地裁は、原告が被った以下の損害を認定した。 商品の価値低下による損害 賃借店舗滅失による賃借権価格相当額の損害および逸失利益 弁護士費用 ただし、慰謝料については、以下のものは認められなかった。 暖簾の喪失、諸費用の支出などによる個別の立証が困難な損害を求めるものと解されるもの 本来の意味の慰謝料請求 終局判決に至るまで、火災発生から8年8か月の歳月が経ち、23回の証人尋問を含め、口頭弁論は67回を数えた。被告である日本ドリーム観光は、判決内容を不服として控訴した。
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