差戻控訴審
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「福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「差戻控訴審」の解説
差戻控訴審初公判を控えた2000年(平成12年)3月8日、新たに被告人Nの国選弁護人として、広島弁護士会所属の弁護士2人(武井康年・石口俊一)が選任された。また、広島弁護士会は「今後の刑事訴訟に重大な影響を与える」として、3人の「支援弁護人」を選任し、国選弁護人3人と併せて6人の弁護団を結成した上で、Nの生育環境が与えた影響などの立証に力を入れ、死刑回避を目指した。 2000年8月10日に広島高裁(重吉孝一郎裁判長)で差戻控訴審の初公判が開かれ、弁護側は同日の意見陳述で「殺害に至る計画性は低く、被告人Nは被害者遺族に対しても慰謝の気持ちがある」などと酌量事由について主張し、死刑回避を訴えた。その上で、「死刑制度は憲法違反であり、死刑判断の基準とされる永山基準も成熟した基準ではない。判例は変更されるべきだ」と指摘した。 第2回公判(2000年10月3日)で、弁護側は前述の「連続上告」5件に対する最高裁の決定・判決を検討し、「本事件は前科の点を除けば、他の(上告棄却の結論がなされた)4件に比べ、殺害された被害者数など悪質性は低い。本件のみ検察側上告を認め、破棄差戻しした最高裁の判断は量刑均衡を著しく欠くものだ」などと主張したほか、「再犯予防など服役中の処遇に大きな欠陥がある」として、処遇記録の取り寄せ・検討を求めた。また、続く第3回公判(同年11月7日)では「死刑執行および死刑確定者処遇の実態に照らせば、死刑は不必要な精神的・肉体的苦痛を与えるもので、残虐な刑罰を禁止している日本国憲法第36条に違反する。Nは被害者遺族宛てに反省・謝罪の心情を記した手紙を送ろうと考えるなど、反省を深めており、更生可能性がある」と訴えた。 その後、被告人Nの弁護人は「Nの生育環境がN自身に与えた影響を調べるため、心理学専門家による被告人Nの精神鑑定を実施すべきだ」と請求し、これを受けた広島高裁(久保眞人裁判長)は2002年(平成14年)12月10日に開かれた公判で鑑定実施を決めた。鑑定結果は2003年(平成15年)9月9日に開かれた公判で提出されたが、鑑定を実施した医師は「被告人Nは非社会性人格障害および自己愛的人格障害だ。幼少期に甘やかされて生育したため、欲求不満への耐性が乏しく、経済的理由から高校に通えなかった影響で、劣等感を抱いて育った。犯行後も自分の行動を正当化するなど、刑罰による学習効果はあまり期待できない」という見解を示した。 一方、検察官は当審において2000年12月11日付・2002年6月13日付でそれぞれ意見書(作成検察官:渋谷勇治)記載の通り意見を述べた。
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差戻控訴審
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1997年(平成9年)3月19日、福岡高等裁判所において、和解金を支払うことなどを条件に、Xの主張を全面的に認める和解が成立した。
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