差戻控訴審とは? わかりやすく解説

差戻控訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:33 UTC 版)

福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「差戻控訴審」の解説

差戻控訴審初公判控えた2000年平成12年3月8日新たに被告人Nの国選弁護人として、広島弁士会所属弁護士2人武井康年・石口俊一)が選任された。また、広島弁士会は「今後刑事訴訟重大な影響与える」として、3人の「支援弁護人」を選任し国選弁護人3人と併せて6人の弁護団結成した上で、Nの生育環境与えた影響など立証力を入れ死刑回避目指した。 2000年8月10日広島高裁重吉孝一裁判長)で差戻控訴審の初公判開かれ弁護側は同日意見陳述で「殺害に至る計画性低く被告人Nは被害者遺族に対して慰謝気持ちがある」などと酌量事由について主張し死刑回避訴えたその上で、「死刑制度憲法違反であり、死刑判断の基準とされる永山基準成熟した基準ではない。判例変更されるべきだ」と指摘した第2回公判2000年10月3日)で、弁護側は前述の「連続上告」5件に対す最高裁決定判決検討し、「本事件前科の点を除けば、他の(上告棄却結論なされた)4件に比べ殺害され被害者数など悪質性は低い。本件のみ検察上告認め破棄差戻しした最高裁の判断量刑均衡著しく欠くものだ」などと主張したほか、「再犯予防など服役中処遇大きな欠陥がある」として、処遇記録取り寄せ検討求めたまた、続く第3回公判同年11月7日)では「死刑執行および死刑確定者処遇実態照らせば、死刑不必要な精神的肉体的苦痛与えるもので、残虐な刑罰禁止している日本国憲法第36条違反する。Nは被害者遺族宛て反省謝罪心情記した手紙送ろう考えるなど、反省深めており、更生可能性がある」と訴えたその後被告人Nの弁護人は「Nの生育環境がN自身与えた影響調べるため、心理学専門家による被告人Nの精神鑑定実施すべきだ」と請求し、これを受けた広島高裁久保眞人裁判長)は2002年平成14年12月10日開かれた公判鑑定実施決めた鑑定結果2003年平成15年9月9日開かれた公判提出されたが、鑑定実施した医師は「被告人Nは非社会性人格障害および自己愛人格障害だ。幼少期甘やかされ生育したため、欲求不満への耐性乏しく経済的理由から高校通えなかった影響で、劣等感抱いて育った犯行後自分行動正当化するなど、刑罰による学習効果はあまり期待できない」という見解示した一方検察官は当審において2000年12月11日付・2002年6月13日付でそれぞれ意見書作成検察官渋谷勇治)記載通り意見述べた

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差戻控訴審

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/13 17:24 UTC 版)

南九州税理士会事件」の記事における「差戻控訴審」の解説

1997年平成9年3月19日福岡高等裁判所において、和解金支払うことなどを条件に、Xの主張全面的に認め和解成立した

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