被告人Nによる臓器提供希望
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 14:33 UTC 版)
「福山市独居老婦人殺害事件」の記事における「被告人Nによる臓器提供希望」の解説
なお、被告人Nは差戻控訴審の公判中、死刑になったり拘置中に死亡したりした場合の臓器提供および拘置中の骨髄提供を希望し、2002年6月7日付でNの弁護団が広島高裁に対し、「Nが希望している骨髄バンクのドナー登録手続きのため、勾留を一時的に停止してほしい」と請求したほか、広島地検にも同様の理由で、無期懲役刑の一時的な執行停止を申し立てた。法務省によれば当時、死刑の可能性がある被告人や死刑囚・無期懲役受刑者などが臓器提供を希望した事例は前例がないものだったが、法務・検察当局は同年9月までに、「刑事訴訟法で定められた『刑の執行を停止する重大な理由』に該当しない」として、被告人Nの申し立てを認めない方針を固めた。
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