差押え・競売と刈り取り・脱穀
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/14 03:11 UTC 版)
「伏石事件」の記事における「差押え・競売と刈り取り・脱穀」の解説
1923年(ちなみにこの年は全国的な旱魃で稲は不作であったという)に入っても、小作農民側は引き続き小作料減額を主張し続けた。再度の小作米減額納入を警戒した地主側は、収穫目前の11月初めに立毛(収穫前の稲)の差押えを裁判所に申し立て、同月下旬にその競売を強行して多くの立毛を落札した。 刈り取りと二毛作の麦の種まきを差し止められた形になった小作農民側が、日農の顧問弁護士に相談したところ「民法上の事務管理として立毛の刈り取り・脱穀をおこなうことは問題なく、落札者がこれらに要した費用を支払うまで留置権に基づきモミを保管することは小作農民側の当然の権利だ」との回答を得た。 これに従って小作農民側は、同月末(資料により11月29日・11月30日等の異同あり)に刈り取りを行うとともに、事務管理としての刈り取りの事実と、刈り取り・脱穀・保管にかかる費用が支払われるまで留置することを地主側に通告した。12月3日に地主側の代表が稲の引き取りに小作農民側の保管場所を訪れたが、小作農民側は支払いを行うまで引渡しはできないこと・脱穀をおこなってモミを保管することを告げ、地主側が引き上げた後に脱穀を開始した(後に小作農民側は、脱穀時には多くの警察官が立ち会っていたが、差し止めなどの指示は受けなかったと主張している)。
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