差押え・競売と刈り取り・脱穀とは? わかりやすく解説

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差押え・競売と刈り取り・脱穀

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/14 03:11 UTC 版)

伏石事件」の記事における「差押え・競売と刈り取り・脱穀」の解説

1923年ちなみにこの年全国的な旱魃で稲は不作であったという)に入っても、小作農民側は引き続き小作料減額主張し続けた再度小作米減額納入警戒した地主側は、収穫目前11月初めに立毛収穫前の稲)の差押え裁判所申し立て同月下旬にその競売強行し多く立毛落札した刈り取り二毛作の麦の種まき差し止められた形になった小作農民側が、日農顧問弁護士相談したところ「民法上の事務管理として立毛刈り取り脱穀をおこなうことは問題なく落札者がこれらに要した費用支払うまで留置権に基づきモミ保管することは小作農民側の当然の権利だ」との回答得た。 これに従って小作農民側は、同月末(資料により11月29日11月30日等の異同あり)に刈り取りを行うとともに事務管理としての刈り取り事実と、刈り取り脱穀保管にかかる費用支払われるまで留置することを地主側に通告した12月3日地主側の代表が稲の引き取り小作農民側の保管場所訪れたが、小作農民側は支払いを行うまで引渡しできないこと脱穀をおこなってモミ保管することを告げ地主側が引き上げた後に脱穀開始した(後に小作農民側は、脱穀時には多く警察官立ち会っていたが、差し止めなどの指示は受けなかったと主張している)。

※この「差押え・競売と刈り取り・脱穀」の解説は、「伏石事件」の解説の一部です。
「差押え・競売と刈り取り・脱穀」を含む「伏石事件」の記事については、「伏石事件」の概要を参照ください。

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