差戻し審における安田弁護士の主張
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 03:14 UTC 版)
「安田好弘」の記事における「差戻し審における安田弁護士の主張」の解説
母子殺害は計画的では無かった母親の殺害について 被告人は思春期に母親の自殺を目撃しており、母親に甘えたい気持ちから被害者女性に抱きついたところ、大声を出されたので口をふさいだ。しかし手がずれ込んでしまい、首が締まり女性を死に至らしめてしまった。これは今の日本の法律では傷害致死にあたる。犯行の際に水道屋の格好をしたのはままごと遊びの一環であり犯行に計画性はない。 母親の屍姦について その後少年が母親の死体に性的行為を行った件については、相手がすでに死んだ後に行っているので強姦罪には当たらない。性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式であり被告人は精子が人間を復活させると信じていた。 赤ん坊の殺害について 赤ん坊を床に叩きつけたのは、本人の意図としては赤ん坊を泣き止ませる為。赤ん坊を泣き止ませようと、首にちょうちょ結びをした所、きつく締まり過ぎてしまい、赤ん坊は死んでしまった。これも傷害致死にあたる。 被告人の責任能力について 被告人は精神の発達が遅れており、その精神年齢は12歳程度である。 被害者遺族の本村洋について遺族の上京が無駄足になったのは申し訳なかったが、被告人の弁護士である以上、裁判というものを、犯罪者を死刑台に送る形だけの儀式にしてはいけない。「法廷は被害者と加害者が対決し、刺しあう場所ではない。」 公判期日欠席について安田弁護士への弁論依頼の意向を二審の弁護人が2005年12月に最高裁に伝えた段階で、通常であれば三者協議で公判期日を決めるはずであるのに、一方的に指定された。安田は、2006年2月下旬、被告人と初めて接見して、被告人の主張が事件記録上の主張とは異なることに気づいて受任し、第1回公判期日の3ヵ月の延期を要望したものの、受け入れられなかった。4月の公判期日では、次の公判期日を指定しての公判期日続行を訴えたが、受け入れられなかった。
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