差戻し審における安田弁護士の主張とは? わかりやすく解説

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差戻し審における安田弁護士の主張

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 03:14 UTC 版)

安田好弘」の記事における「差戻し審における安田弁護士の主張」の解説

母子殺害計画的では無かった母親の殺害について 被告人思春期母親自殺目撃しており、母親甘えたい気持ちから被害者女性抱きついたところ、大声出されたので口をふさいだ。しかし手がずれ込んでしまい、首が締まり女性死に至らしめてしまった。これは今の日本の法律では傷害致死にあたる。犯行の際に水道屋の格好をしたのはままごと遊び一環であり犯行計画性はない。 母親の屍姦について その後少年母親の死体に性的行為行った件については、相手がすでに死んだ後に行っているので強姦罪には当たらない性行為被害者生命を救うための魔術的な儀式であり被告人精子人間復活させる信じていた。 赤ん坊の殺害について 赤ん坊を床に叩きつけたのは、本人意図としては赤ん坊泣き止ませる為。赤ん坊泣きませようと、首にちょうちょ結びをした所、きつく締まり過ぎてしまい、赤ん坊死んでしまった。これも傷害致死にあたる。 被告人の責任能力について 被告人精神発達遅れており、その精神年齢12歳程度である。 被害者遺族本村洋について遺族の上京が無駄足になったのは申し訳なかったが、被告人弁護士である以上、裁判というものを、犯罪者死刑台に送る形だけの儀式にしてはいけない。「法廷被害者加害者対決し刺しあう場所ではない。」 公判期日欠席について安田弁護士への弁論依頼意向二審弁護人2005年12月最高裁伝えた段階で、通常であれば三者協議公判期日決めるはずであるのに、一方的に指定された。安田は、2006年2月下旬被告人初め接見して、被告人主張事件記録上の主張とは異なることに気づいて受任し第1回公判期日の3ヵ月延期要望したものの、受け入れられなかった。4月公判期日では、次の公判期日指定して公判期日続行訴えたが、受け入れられなかった。

※この「差戻し審における安田弁護士の主張」の解説は、「安田好弘」の解説の一部です。
「差戻し審における安田弁護士の主張」を含む「安田好弘」の記事については、「安田好弘」の概要を参照ください。

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